たばこ税

ページID1002658  更新日 2021年10月4日

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たばこ税は、製造たばこの製造者(日本たばこ産業)や、外国産たばこの輸入を取り扱う特定販売業者、または卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金で、売り渡しを行うこれらの業者に課税されます。

市たばこ税の税率
1,000本につき6,552円(令和3年10月1日~)
※旧3級品の紙巻たばこは1,000本につき6,552円(令和3年10月1日~)
※今後も税率改正が予定されていますので、『たばこ税の改正』のページでご確認ください。

納付までの流れ
納税義務者は毎月末日までに、前月初日から末日までの間の売渡本数などを記載した申請書を提出し、申告した額を納付します。

 たばこは市内でお買い求めください
たばこ販売数に応じた金額が、たばこ税として市の収入となります。


たばこ税の改正について

たばこ税の税率等の改正についてのお知らせです。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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