最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加支給のお知らせ
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加支給のお知らせ
横手市で生活保護を受給している(受給したことのある)世帯の皆様へ
平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されました。
この判決を踏まえ、厚生労働省が新たに算出した水準との差額を追加給付します。
※追加給付についての詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象となる世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことのあるすべての世帯
- 平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことのある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障がいのある方で加算が算定されていた方がいた世帯、期末一時扶助が算定されていた世帯など
※死亡している方は対象となりません。
給付の手続き
【横手市で生活保護受給中の世帯】
手続きは不要です。保護費の振込先口座へ支給します。
令和8年10月30日の支給を予定しています。
【現在、生活保護を受給していない世帯】
生活保護を受給していた自治体への申出が必要ですので、受給していた自治体へお問合せください。
横手市で生活保護を受給していた世帯は、下記の提出先へ申出してください。
なお、追加給付の申出は、当時の世帯主が行うことになります。当時の世帯主が死亡している場合は以下の順位に基づく申出権者が申出を行うことになります。
【順位】
当時同じ世帯で生活保護を受給していた、1.配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曾孫または8.甥・姪
申出受付の期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
申出に必要な書類
- 申出書、同意書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等の写し)
- 振込先口座のわかる書類(本人名義の通帳やキャッシュカード等の写し)
- 当時生活保護を受給していた全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
- その他必要な添付書類(各種加算等の申出に係る挙証資料など)
※詳細は「申出に当たってのチェックリスト」をご確認ください。
※提出書類一式を持参または郵送してください。
提出先
横手市福祉事務所 社会福祉課 生活福祉係
〒013-8601
秋田県横手市中央町8番2号
電話番号:0182-35-2156
ファクス番号:0182-32-9709
問合せ先
追加給付の内容についての詳細は、厚生労働省が設置している相談センターへご相談ください。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル通話無料)
受付時間:平日午前9時00分~午後5時00分(8月~10月は土日祝祭日も開設しています)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課生活福祉係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2156 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



