生活にお困りの方へ

ページID1003124  更新日 2025年5月1日

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生活保護制度について

 生活保護とは、病気やけが、離別や死別、また働いても収入が少ないなどの理由で生活費や医療費などに困っている世帯に対し、そのお困りの内容・程度に応じてその足りない部分を補い(最低生活の保障)、一日でも早く自分たちの力や他の方法で生活できるように手助けをする制度です。
 生活保護は世帯単位を原則としており、その家族すべての人が次の1~4のような自分たちの生活を支えるあらゆる努力をし、それでもなお生活できない場合に生活保護法に定められている最低限度の生活基準に不足する部分を補います。 

 1.病気やけがをしておらず、働ける人は能力に応じて働いてください。

 2.預貯金、年金、各種手当てなど活用できるものは、生活維持のために活用してください。

 3.資産等(自動車、土地、建物、保険など)活用できる場合は、生活維持のために活用してください。

 4.親子、兄弟姉妹などから援助が受けられる場合は援助をしてもらえるよう努力してください。

 ※資産を保有している場合でも申請は可能です。生活保護開始後に福祉事務所の指示に従っていただきますので、まずはご相談ください。

★詳細については次の「生活保護のしおり」をご覧ください。

生活保護の種類について

生活保護は次の8種類の扶助(手助け)があり、生活保護法等に定められている基準により支給されます。 

生活扶助 食べるもの、着るもの、電気・ガス・水道などの日常の暮らしのための費用
住宅扶助 アパートなど借りている場合の家賃・地代や住宅の補修などの費用
教育扶助 学用品、教材費、給食費、学級費など小・中学校の義務教育のための費用
医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用
介護扶助 居宅・施設で介護サービスが必要な場合の費用
出産扶助 出産に必要な費用
生業扶助 高校就学費用や仕事に就くための費用、技能や技術を身につけるための費用
葬祭扶助 葬祭に必要な費用(親族内での援助が優先)

※支給方法は、金銭で支給される場合と、介護サービス費・医療費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。

各種届出義務について

収入申告

世帯員(未成年者も含む)に収入があった場合には、生活保護法第61条により届出の義務が課せられており、収入申告が必要となります。

〔収入例〕

  • 働いて得た収入(子どものアルバイト収入も含む)
  • 年金や社会保障制度による手当などの収入
  • 資産を貸したり売ったりして得た収入
  • 親、子、兄弟姉妹からの仕送り援助収入

収入があった場合は、福祉事務所(社会福祉課)、各地域局市民サービス課、オンラインにて速やかに届出してください。

オンラインによる届出が可能となりましたので、以下の「外部リンク」または「QRコード」からアクセスし画面の指示に従い入力してください。
生活保護収入申告フォーム
生活保護収入申告フォーム QRコード

資産申告

生活保護法第28条により、適正な保護の実施のため、随時、資産申告書の提出を求めています。

〔以下の保有内容を申告していただきます〕

  • 不動産の保有、売買、譲渡、相続、賃貸借
  • 現金、預貯金、有価証券、生命保険等
  • 生命保険、他保険
  • 自動車、バイク、貴金属、その他高価なもの等
  • 借金

〔添付書類〕

  • 土地、建物の保有状況がわかる固定資産税納税通知書等の写し
  • 預貯金、有価証券、生命保険などの保有状況がわかる通帳、証書等の写し
  • 自動車、バイクなどの保有状況がわかる車検証等の写し
  • 貴金属、その他高価なものなどの保有状況がわかる購入明細書等の写し
  • 借金の金額がわかる借用書等の写し

提出を求められた場合は、福祉事務所(社会福祉課)、各地域局市民サービス課、オンラインにて速やかに届出してください。

オンラインによる届出が可能となりましたので、以下の「外部リンク」または「QRコード」からアクセスし画面の指示に従い入力してください。
生活保護資産申告入力フォーム
生活保護資産申告入力フォーム QRコード

臨時的一般生活費について

一時的費用の申請(保護変更申請)

被服や家具什器の更新その他通常予測される生活需要については、経常的最低生活費(基準生活費、加算など)の範囲内で賄われるべきでありますが、予想外の事由により、やりくりが困難となる場合において、臨時特別の需要に対応するため一時扶助などを国の定める範囲内で支給することができます。

〔支給例〕

  • 被服費(保護開始時等において、被服、布団類、新生児のための産着などが全くない場合等に必要な費用)
  • 入学準備金(小・中学校に入学する準備に必要な費用)
  • 家具什器費(保護開始時等において、炊事用具、食器、暖房・冷房器具などを持ち合わせていない場合に必要な費用)
  • 住宅維持費(住居の修理・補修、雪下ろしなどに必要な費用)
  • 配電設備費(住居に配電設備がない場合、新設に必要な費用)
  • 水道等設備費(住居の水道・井戸、下水道設備の新設に必要な費用)
  • 通院交通費(医療機関に通院する際の電車・バスなどの交通費)

※上記はケースワーカーと相談し必要と判断された場合に支給されます。

 福祉事務所(社会福祉課)、各地域局市民サービス課、オンラインで申請が可能です。

オンラインによる届出が可能となりましたので、以下の「外部リンク」または「QRコード」からアクセスし画面の指示に従い入力してください。 ※通院交通費については、病院からの通院証明が必要ですのでオンラインでの届出はできません。
生活保護変更申請フォーム
生活保護変更申請フォーム QRコード

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部社会福祉課生活福祉係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2156 ファクス:0182-32-9709
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