文化・芸術 よくある質問
質問土地利用に係る埋蔵文化財の取り扱いについて教えてください。
回答
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を実施する場合、文化財保護法第93条に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」を工事実施の60日前までに届け出る必要があります。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認は、教育委員会文化財保護課にて、ファクスまたは窓口で行っておりますが、ウェブサイト『秋田県遺跡地図情報』または市ホームページから市内遺跡地図を確認いただきますようお願いします。
もし開発予定地が遺跡内にあった場合、届出が必要となりますので、文化財保護課までご連絡くださいますようお願いします。なお、届出様式はダウンロードできます。
提出書類
土木工事等のための発掘の届出書 各1部(秋田県教育委員会教育長あてと横手市教育委員会教育長あて)
※押印欄がありますので押捺をお願いします。
添付書類
添付書類(部数は各1部、コピー可)
- 位置図 開発予定地の位置を明らかにした地図
- 状況図 開発予定地とその付近の状況の分かる地図(縮尺2,500分の1以上の図面)
- 土木工事等の概要を示す書類および図面(平面図、断面図)
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育総務部文化財保護課埋蔵文化財係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-32-2403 ファクス:0182-32-4034
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