学校教育 よくある質問

ページID1001910  更新日 2024年9月11日

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質問小・中学生の子どもを、学区の違う学校へ就学させることはできますか。

回答

特別な事由がある場合は、指定学校変更(就学する学校の変更)が認められる場合があります。

横手市では、「横手市立小中学校通学区域に関する規則」により定められた通学区域に基づき、就学する学校を指定しています。しかし、特別な事由等がある場合は、保護者の申立てにより就学する学校の変更が認められる場合があります。

なお、指定学校変更が認められている期間の登下校について、スクールバスの利用はできず、通学および安全確保は保護者に責任を持っていただくことになります。

特別な事由(主な例)

事由

添付書類

病気等で遠距離通学が不適当と認められる場合

医師の診断書等
家屋の購入や賃貸契約により転居することが確実で、あらかじめ転居先の指定学校へ就学したい場合 転居先住所が記載された契約書等、転居することが確認できる書類

留守家庭のため、祖父母宅等へ下校させる場合 

※原則、小学生のみ対象。また、通年の学童保育を利用する場合は、申請の理由に該当しません

児童預かり証明書

地理的理由により、通学の安全性を確保する必要がある場合  
小・中学校在籍中に、転居し学区が変わったが、友人関係や就学環境の継続性などを教育的に考慮し、これまでと同じ学校へ就学したい場合  

すでに指定学校変更の許可を受けた児童生徒の兄弟姉妹で、同じ学校に就学を希望する場合

※同時に在籍する場合に限ります

 

上記以外の事由で教育委員会が相当と認める場合

 

詳しくは、学校教育課へお問い合わせください。

 

手続きの方法

学校教育課へ来庁しお手続きください。

申請理由や登下校の方法などについて伺い、申請書を提出いただきます。結果は、教育委員会で内容を審査・判定し通知します。

 

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育指導部学校教育課学務係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-32-2414 ファクス:0182-32-4034
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。