環境関連 よくある質問

ページID1002259  更新日 2021年9月28日

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質問空き地の草刈りについて教えてください。

回答

空き地を所有している方は、年2回以上の雑草の除去をお願いします。

空き地の管理については、空き地の管理者(所有者)が適正な管理をするよう「横手市廃棄物の処理および清掃に関する条例」で義務付けられています。
適正な管理を怠ると害虫の発生や火災・不法投棄の原因となり、周囲に迷惑を及ぼします。
良好な生活環境を維持するため、草刈り業者などに刈り取りを依頼するなどして雑草の除去をお願いします。
※なお、空き地の所有者が不明な場合は、調査・指導を行っていますので、ご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課くらしの相談係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-4099 ファクス:0182-33-7838
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