奨学金返還の一部を支援します
奨学金返還に対する経済的不安の低減と、地元への定住や次世代を担う人材確保を推進するため、横手市奨学金返還支援事業補助金を創設し、奨学金返還の一部を支援します。
この制度は、奨学金利用者が地元就職を考える一つのきっかけとなり、地元産業の各分野で活躍する人材が増えることを目的に創設しました。
対象者
秋田県奨学金返還助成制度の交付決定を受けており、(1)~(3)に該当する方
(1)市内に住所がある方
(2)補助金の交付申請時において市内に5年以上定住の意思がある方
(3)市税を滞納していないこと
※公務員(正職員・正職員の給料表が適用される方)、独立行政法人・国立大学法人・地方独立行政法人等に正規雇用されている方は、対象外となります。
この制度では、県助成の交付決定を受けている方が対象となるため、既に県助成の認定を受けており該当となる方には学校教育課から通知します。
交付決定までの流れ
交付決定までの流れは、県助成と連動し次のとおりとなります。
- 県助成の認定申請が必要です。
- 奨学金の返還を行います。
- 1年間の奨学金返還後、県への交付申請が必要です。
- 市返還支援制度の該当となる方へ学校教育課から通知します。
- 市返還支援制度の申請が必要です。
申請期限:3月20日
※ 図は、代表的な例になります。
なお、県助成について詳しくは下記の県助成の外部リンクをご確認ください。
県助成の認定申請
県助成の交付決定を受けようとする場合は、はじめに、県助成への認定申請手続きが必要になります。
対象となる奨学金の貸与を受け、かつ、県内での定住・就労の要件を満たす方は、県助成の認定申請書に、就労を証明する書類や奨学金の名称・貸与金額、貸与期間、返還金額等を証明できる書類など、必要書類を添えて、県に申請していただくことになります。
※対象となる奨学金 日本学生支援機構の奨学金、秋田県育英会の奨学金、横手市奨学金を含む県内市町村奨学金など
詳しくは下記の外部リンクをご確認ください。
補助金の額
(1)県助成一般分として奨学金年返還額の3分の2(上限13万3千円)の助成を受けている場合、
市では奨学金年返還額の3分の1の額(上限8万円)を補助する
(2)県助成未来創生分として奨学金年返還額の10分の10(上限20万円)の助成を受けている場合、
市では奨学金年返還額から県助成分を差し引いた額(上限4万円)を補助する
※いずれも、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額となります
補助の期間
(1)奨学金の貸与期間が3年を超える場合は3年間
(2)奨学金の貸与期間が2年以上3年以下の場合は2年間
(3)奨学金の貸与期間が1年以上2年未満の場合は1年間
(4)奨学金の貸与期間が1年未満の場合は貸与を受けていた月数分
※年度ごとに申請が必要になります。
補助金の交付申請
横手市奨学金返還支援事業補助金の交付申請書兼実績報告書には、次の書類を添えて、市教育委員会学校教育課へ、郵送や持参してご提出ください。
(1)事業計画書
(2)住民票の写し
(3)市税を滞納していないことが確認できる書類 (横手市で発行する納税証明書・滞納なし証明など)
(4)秋田県奨学金返還助成交付決定書の写し
(5)請求書
【申請期限】:3月20日まで
交付申請書などの様式は、下記からダウンロード・印刷をすることができます。
記入方法など、不明な点がありましたら学校教育課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育指導部学校教育課学務係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-32-2414 ファクス:0182-32-4034
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。