公文書への公印の押印を減らしています
横手市では、各種行政手続きのデジタル化を推進するため、市から出される公文書について、公印の押印を次に掲げる文書に限定しています。
公印を押印しない文書については、発信者名の下に「(公印省略)」と記載しています。公印の押印がなくとも、公文書の効力に変わりはありませんので、ご留意願います。
公印を押印する文書の例(横手市公文書管理規則第21条)
(1)許可・認可等の処分に関する文書
例:財産使用許可書、指令及び達番号を付す文書、納税通知書、命令書など
(2)市が特定の事実を証明するために交付する文書
例:印鑑登録証明書、身分証明書、原本証明など
(3)市又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書
例:委任状、使用料等の督促状、委嘱状、懲戒処分書など
(4)法令等の規定により押印が義務付けられている文書
例:契約書など
(5)その他、公印を押印する特別な事情があると認められる文書
例:賞状など
公印を押印しない文書の例
(1)【通知】一定の事実又は意見を特定の個人又は団体に知らせる文書
例:会議、説明会、研修会等の開催通知など
(2)【照会・回答】相手方に対し一定の事実、意見等について回答を求める文書又は協議若しくは照会等に対し答える文書
例:事務処理内容や事業実施状況等の照会、回答など
(3)【依頼】相手方に対しその義務に属しない行為を求める文書
例:委員就任依頼、講師派遣依頼、事務事業に関する調査依頼、見積等の依頼など
(4)【その他】案内状、礼状、あいさつ状等の儀礼的文書、刊行物やポスター等の送り状など
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総務企画部総務課文書法規係
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