公平委員会とは

ページID1003224  更新日 2023年2月2日

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(1)公平委員会

公平委員会は地方公務員法第7条により設置される行政委員会であり、委員会の審査を通じて職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。

主な事務

  • 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、および必要な措置を執ること。
  • 職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する裁決または決定をすること。
  • 職員からの苦情相談を受け解決に向けた処理をすること。
  • 営利企業等に再就職した元職員から、地方公務員法第38条の2により禁止される要求または依頼を受けたときの届出を受理すること。
  • その他法律に基づき定められている事務を行うこと。

(2)公平委員

公平委員会は、3人の委員で構成される合議制の機関です。各委員は人格が高潔で地方自治の本旨および民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任します。

このページに関するお問い合わせ

公平委員会
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号 条里北庁舎4階
電話:0182-32-2547 ファクス:0182-33-2239