ペット霊園の経営を計画している方へ

ページID1003006  更新日 2021年9月28日

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平成18年9月25日、「横手市ペット霊園の設置等に関する条例」を施行し、ペット霊園の設置場所や施設の基準、開設等の手続きを定めました。

条例の主な内容

  • ペット霊園の設置、変更、廃止は市の許可制とする。
  • 設置および変更については、条例に定める設置基準に適合すること。
  • 設置や変更の工事完了の届出、承継の届出が規定されていること。
  • 管理運営の状況について報告等を求められる場合があること。
  • 必要な改善に関しては、市の指導が規定されていること。

ペット霊園の主な設置基準

  • 住居や公共施設等から100メートル以上離れていること。
  • 隣接土地所有者の同意を得ること。
  • 施設について基準に適合すること。
  • 周辺住民へ説明会を開催すること。
  • 関係法令に適合していること。

手続きについて

ペット霊園の施設等を建設する前に許可申請をして、市長の許可を得なければなりません。詳しい申請方法や提出書類については、あらかじめ生活環境課へお問い合わせください。
申請の様式や添付書類については、「横手市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則」に定められています。
※既存の墓地や境内にペット霊園を設置する場合も対象となります。

条例規則ダウンロード

申請届出様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。