ペット霊園の経営を計画している方へ
平成18年9月25日、「横手市ペット霊園の設置等に関する条例」を施行し、ペット霊園の設置場所や施設の基準、開設等の手続きを定めました。
条例の主な内容
- ペット霊園の設置、変更、廃止は市の許可制とする。
- 設置および変更については、条例に定める設置基準に適合すること。
- 設置や変更の工事完了の届出、承継の届出が規定されていること。
- 管理運営の状況について報告等を求められる場合があること。
- 必要な改善に関しては、市の指導が規定されていること。
ペット霊園の主な設置基準
- 住居や公共施設等から100メートル以上離れていること。
- 隣接土地所有者の同意を得ること。
- 施設について基準に適合すること。
- 周辺住民へ説明会を開催すること。
- 関係法令に適合していること。
手続きについて
ペット霊園の施設等を建設する前に許可申請をして、市長の許可を得なければなりません。詳しい申請方法や提出書類については、あらかじめ生活環境課へお問い合わせください。
申請の様式や添付書類については、「横手市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則」に定められています。
※既存の墓地や境内にペット霊園を設置する場合も対象となります。
条例規則ダウンロード
申請届出様式ダウンロード
- 第1号 設置許可申請書 (PDF 53.3KB)
- 第2号 変更許可申請書 (PDF 50.5KB)
- 第3号 設置(変更)許可決定通知書 (PDF 44.4KB)
- 第4号 廃止許可申請書 (PDF 43.0KB)
- 第5号 工事完了届 (PDF 37.2KB)
- 第6号 承継届 (PDF 41.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。