「横手市廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部改正」および「横手市一般廃棄物処理業に係る行政処分実施要領」の制定に関するお知らせ

ページID1003082  更新日 2021年9月28日

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令和元年6月10日に横手市一般廃棄物収集運搬許可業者が、クリーンプラザよこてに本来支払うべき手数料を長年にわたって支払っていないことが発覚しました。
今後、同じような不適正処理行為が起きないようさまざまな対策を講じて参りましたが、その一環として「横手市廃棄物の処理および清掃に関する条例」(以下「条例」という。)の一部改正を行うとともに、新たに「横手市一般廃棄物処理業に係る行政処分実施要領」(以下「実施要領」という。)を定めました。

「横手市廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部改正」

条例の一部改正では、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対する過料を定めました。
改正内容は以下のとおりです。

第5章 罰則(第31条)を追加
(過料)
第31条 詐欺その他不正の行為により、第18条または第24条に規定する手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

「横手市一般廃棄物処理業に係る行政処分実施要領」

廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「法律」という。)や条例に基づいて行う行政処分に関し、必要な基準等を定めることにより行政処分を公正かつ適正な執行および法の目的の達成を図ることを目的に実施要領を定めました。

行政処分とは、法律の規定により一般廃棄物処理業の許可を取り消すことおよび期間を定めてその一般廃棄物処理業の事業の全部または一部の停止を命ずることをいい、処理業者が、法律の条項に違反したときまたは該当するに至ったときは、それぞれの区分に応じて行政処分を行おうとするものです。

一般廃棄物処理業の許可業者(以下「処理業者」という。)一般廃棄物処理基準違反や一般廃棄物処理業許可条件違反等を行った場合に最大で90日とする事業停止命令の停止期間を明確にしました。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課廃棄物対策係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
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