「民法の一部を改正する法律」の施行に伴う社会福祉サービスや介護サービスの利用契約実務対応

ページID1003088  更新日 2021年9月28日

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平成29年5月に「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律44号。以下「改正民法」という。)が成立し、法務省や厚生労働省などの関係省庁から各種通知がなされるとともに、関係団体から各種連絡や情報の伝達がなされているところです。(改正民法は一部の規定を除いて令和2年4月1日から施行されています。)

改正民法の内容には、社会福祉や介護などのサービス利用者やその家族とサービス提供事業者が締結する契約実務の際に影響する項目があるため、再度民法改正に関する内容を確認の上、対応を進めるよう、お願いします。

債権に関する主な改正項目

  1. 保証人の保護に関する改正がされた。
    • 極度額の定めのない個人の根保証契約は無効になる。
    • 公証人による保証意思確認の手続きが新設された。
  2. 約款(定型約款)を用いた取引に関する改正があった。
  3. 法定利率が5%から3%に引き下げられた。
  4. 消滅時効期間を原則5年とし、職業別短期消滅時効の特例が廃止された。
  5. 意思能力に関するルールを条文に明記することが必要になった。
  6. 賃貸借の敷金や原状回復のルールを条文に明記することが必要となった。

資料

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