請願・陳情について

ページID1004071  更新日 2024年4月10日

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市政について意見や要望がある時は、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
請願は憲法や法律で定められている国民の基本的権利であり、方式や処理の手続きが法定されています。 また、請願には1人以上の市議会議員の紹介が必要です。
陳情については、横手市議会の場合、内容が請願に適合するものについては請願書の例により処理されます。

令和6年6月定例会における請願・陳情の提出期限

令和6年5月17日(金曜日)午後5時までに提出された請願・陳情を審査します。

それ以降に提出されたものは次の定例会での審査となります。

請願・陳情の審査

横手市議会では請願書・陳情書が提出されると委員会で審査が行われ、市議会の本会議で結論が出されることになっています。
 

【提出期限】

定例会開会日の10日前(土曜日、曜日・休日のときはその次の開庁日)午後5時までに提出された請願・陳情をその定例会で審査します。それ以降に提出されたものは次の定例会での審査となります。

陳情の取扱基準

議会の審議に馴染まない陳情は、例外的な取り扱いとして審議の除外基準を設けています。
基準に該当するか否かは、議会運営委員会で協議のうえ議長が決定します。
内容は次のとおりです。

  • 係争中のもの、または調停中のもの
  • 建築紛争に関するもの
  • 連絡先が不明確なもの
  • 誹謗中傷、名誉毀損、プライバシーを侵害する恐れがあるもの
  • 要望がすでに達成されているもの、および同一趣旨のもの
  • 市の事務に関係しないもの
  • 審議予定の議案と同一趣旨のもの、または相反する趣旨のもの
  • ファクス、電子メール、市外からの郵送により提出されたもの
  • その他、議会の審議に馴染まないと議長が判断するもの

※審議にあたっては、提出者に対し委員会等への出席を求め、意見や説明を聴く場合があります。

※審議除外と決定した陳情書は、その写しを議員全員または所管の委員会に配布し、関係部局に参考送付するものとします。

請願・陳情の提出方法

請願・陳情は、文書で行わなければなりません。
請願書(陳情書)には、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、提出者の住所(法人の場合は、その名称および所在地)を記載し、提出者(法人の場合は、代表者)、紹介議員(請願書のみ)が署名または記名押印したものを議長に提出することになっています。
提出の際は議会事務局(本庁舎6階)へお持ちください。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。

イラスト:書式例

このページに関するお問い合わせ

議会事務局総務係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎6階)
電話:0182-32-2535 ファクス:0182-32-6539
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