印鑑登録
印鑑登録をする場合は、下記の窓口で申請をしてください。
受付窓口
市民福祉部市民課(本庁舎1階)または各地域局市民サービス課
※条里北庁舎および条里南庁舎では申請できません。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※市民課のみ毎週水曜日は午後7時まで受付
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
注意
- 印鑑登録できるのは、横手市に住民登録している15歳以上の方です(外国人の方を含みます)。
- 登録できる印鑑は、1人1個です。
- 他の人と同じ印鑑は登録できません。
登録できないはんこ
- ゴム印など変形しやすい材質のもの
- ふちが欠けているもの
- 氏名以外の文字や図柄が入っているもの
- 全部または一部の文字が白抜きになっているもの
- 規定外の大きさのもの(一辺が8ミリメートル以上かつ、25ミリメートル以内の正方形の枠に入ること) など
必要なもの
本人が申請するとき
- 登録するはんこ
- 本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)
- (上記本人確認書類がない場合)当市ですでに印鑑登録している方の保証書
代理人が申請するとき
- 委任状(印鑑登録代理人選任届)
- 登録するはんこ
- 代理人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)
成年被後見人が申請するとき
- 登録するはんこ
- 成年被後見人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)
- 成年後見人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)
- 登記事項証明書原本(発行から3か月以内)
※成年被後見人ご本人が窓口にお越しいただき、かつ成年後見人が同行している必要があります。
※成年被後見人の印鑑登録を希望される場合は、登録方法や必要書類について確認・説明をいたしますので、事前に市民課住民記録係までご連絡ください。
備考
- 本人確認書類については本人確認についてのページをご覧ください。
- 委任状(印鑑登録代理人選任届)は、申請書ダウンロードページから印刷することができます。
- 以下の場合には、本人宛てに照会文書を送付するため即日の登録はできません。
- 本人確認ができないとき
- 代理人が申請するとき
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。