最終更新日:2017年1月26日
ページ番号:000021849
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要緊急安全確認大規模建築物
「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)第9条第1項及び附則第3条第3項に基づき、横手市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。
要緊急安全確認大規模建築物とは
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、不特定多数の者が利用する建築物、避難上配慮を要する者が利用する建築物及び危険物を取り扱う建築物のうち一定規模以上の建築物をいいます。対象となる建築物の用途、規模等は下記のファイルでご確認ください。
耐震診断とは
既存建築物の地震に対する安全性を評価することです。
○構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(1~3)については次のとおりです。
1:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
2:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
3:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
このページに関するお問い合わせ先
建設部建築住宅課
所在地:〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号
電話番号:0182-35-2224 ファックス:0182-32-4029
メールアドレス:kenchiku@city.yokote.lg.jp