最終更新日:2021年2月12日
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【構造改革特区】発酵に生きる-横手Deux Broque特区
横手市全域がどぶろく特区として認定されました
平成22年6月30日(水)、構造改革特別区域計画「発酵に生きる―横手Deux Broque特区」(どぶろく特区)が、内閣総理大臣より認定されました。これにより、横手市でもどぶろくの製造が可能となりましたが、どぶろくを製造するためには、さまざまな条件があります。条件や手続きについては以下をご参照ください。
【特区の名称】
横手市は、漬物・味噌・醤油・日本酒など麹を生かした発酵文化が花開いた土地であり、地域づくりの基本理念を「食と農からのまちづくり」と定め、発酵をキーワードとした様々な取り組みを進めていることから、特区の名称を「発酵に生きる」といたしました。
また、「Deux Broque」は「デュブロック」と読み、日本語の濁酒(どぶろく)をフランス語風に置き換えた造語です。
【特区の名称】
横手市は、漬物・味噌・醤油・日本酒など麹を生かした発酵文化が花開いた土地であり、地域づくりの基本理念を「食と農からのまちづくり」と定め、発酵をキーワードとした様々な取り組みを進めていることから、特区の名称を「発酵に生きる」といたしました。
また、「Deux Broque」は「デュブロック」と読み、日本語の濁酒(どぶろく)をフランス語風に置き換えた造語です。
1.どぶろく特区の概要
どぶろく特区は、酒税法の酒類製造免許取得に関する年間最低製造数量基準(※1)を適用しないという制度です。「酒税法に基づく製造免許を取得しなければどぶろくを製造できない」など、通常の規制は適用されますのでご注意ください。
※1「年間最低製造数量基準」=年間の製造見込み数量が6キロリットル以上であること
※1「年間最低製造数量基準」=年間の製造見込み数量が6キロリットル以上であること
2.どぶろくを製造できる方
どぶろくを製造するためには、酒税法の酒類製造免許を取得しなければなりません。なお、酒類製造免許取得の申請をするためには、下記の条件を満たす必要があります。
※2「農業者」=農業を営む個人または法人、農業経営者の同居親族等、農業生産法人の組合員等
※3「特区法に定められたどぶろく」=製造できるどぶろくは下記となります
A:米、米こうじ、水を原料として発酵させたもので、こさないもの
B:米、水、特定物品(注)を原料として発酵させたもので、こさないもの
(注)「特定物品」=麦、その他穀類、でんぷんもしくはこれらのこうじ、米こうじまたは清酒かすをいいます。その他穀類とは、例えば、とうもろこし・あわ・ひえ・そば・きび・もろこし・はとむぎ等が含まれます。
対象者 | 農家民宿やレストランなど、酒類を自分の営業場所において飲用に供する業を営む農業者(※2)であること |
製造場所 | 特区内にある自分の酒類製造場所において、自ら生産した米を原料とすること |
製造の酒類 | 製造する酒類は、特区法に定められたどぶろく(※3)に限ること |
※3「特区法に定められたどぶろく」=製造できるどぶろくは下記となります
A:米、米こうじ、水を原料として発酵させたもので、こさないもの
B:米、水、特定物品(注)を原料として発酵させたもので、こさないもの
(注)「特定物品」=麦、その他穀類、でんぷんもしくはこれらのこうじ、米こうじまたは清酒かすをいいます。その他穀類とは、例えば、とうもろこし・あわ・ひえ・そば・きび・もろこし・はとむぎ等が含まれます。
3.どぶろく製造に必要な手続き
手続き | ・農家民宿、レストラン等飲食店の営業許可の取得(旅館業法、食品衛生法:保健所) ・酒類製造のための免許の取得(酒税法:税務署) |
横手市で作成した簡単な手引をご覧いただくか、横手保健所(電話0182-32-4005)、横手税務署(電話0182-32-6069)に直接、お問い合わせください。
簡単な手引は、下記よりダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ先
総務企画部経営企画課
所在地:〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
電話番号:0182-35-2164 ファックス:0182-33-6061
メールアドレス:kikaku@city.yokote.lg.jp