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最終更新日:2018年4月1日
ページ番号:000021199
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つなげよう結婚の輪・幸せブーケトス事業
市では平成28年度から、結婚後も引き続き横手市に居住する新婚夫婦を応援するため、結婚生活応援金として、「横手市共通商品券」を差し上げる「幸せブーケトス事業」を実施しています。
また、この事業により商品券の交付を受けた夫婦が、2年以内に別のカップルの結婚を仲介した場合には、仲介報奨金としてさらに5万円の商品券を差し上げます。

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また、この事業により商品券の交付を受けた夫婦が、2年以内に別のカップルの結婚を仲介した場合には、仲介報奨金としてさらに5万円の商品券を差し上げます。

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対象となる人
次の要件をすべて満たす夫婦。
ただし、婚姻届が受理された日から起算して6カ月以内の申請が必要です。
(1)婚姻届が受理された日から起算して6か月までに、夫婦双方が市内に住所を有すること。
(2)夫婦として引き続き3年以上市内に住所を有する旨の意思を書面で市長へ提出すること。
(3)夫婦の双方が市税を滞納していないこと。
ただし、婚姻届が受理された日から起算して6カ月以内の申請が必要です。
(1)婚姻届が受理された日から起算して6か月までに、夫婦双方が市内に住所を有すること。
(2)夫婦として引き続き3年以上市内に住所を有する旨の意思を書面で市長へ提出すること。
(3)夫婦の双方が市税を滞納していないこと。
結婚生活応援報奨金
結婚後も引き続き横手市に居住する新婚夫婦の結婚生活を応援します。
申請の方法/提出先/金額
所定の交付申請書に必要事項を記載し、夫婦の戸籍謄本を添付して提出してください。
(1)申請できる期間
婚姻届が受理された日から起算して6カ月以内
ただし、双方または一方が市外から転入する場合は、婚姻届が受理され、かつ市内に住所を有した日から起算して6カ月以内
(2)提出書類
・交付申請書 1部
・夫婦の戸籍謄本 1部
(3)提出先
横手市総合政策部経営企画課
横手市中央町8番2号 横手市役所本庁舎3階
(4)報奨金(商品券)の額
5万円
結婚仲介加算報奨金
結婚生活応援報奨金を受けた夫婦が、2年以内に新たなカップルを誕生させた場合には、さらに仲介の報奨金(商品券)を差し上げます。
申請の方法/提出先/金額
所定の交付申請書に必要事項を記載し、仲介した成婚者の戸籍謄本を添付して、提出してください。
(1)提出書類
・交付申請書 1部
・仲介した成婚者の戸籍謄本 1部
(2)提出先
横手市役所総合政策部経営企画課
横手市中央町8番2号 横手市役所本庁舎3階
(3)結婚仲介加算額(商品券)
5万円
※仲介加算は1組に限ります。
(1)提出書類
・交付申請書 1部
・仲介した成婚者の戸籍謄本 1部
(2)提出先
横手市役所総合政策部経営企画課
横手市中央町8番2号 横手市役所本庁舎3階
(3)結婚仲介加算額(商品券)
5万円
※仲介加算は1組に限ります。
その他
・自己都合により、1年以内に夫婦ともに転出した場合、または虚偽の申請その他不正な行為により報奨金の交付を受けた場合には、報奨金を返還していただくことがあります。
・この報奨金は一時所得とみなされ、所得税法上の課税対象となるため、他の一時所得と合算して50万円を超える場合は確定申告が必要となります。
・この報奨金は一時所得とみなされ、所得税法上の課税対象となるため、他の一時所得と合算して50万円を超える場合は確定申告が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ先
総合政策部経営企画課
所在地:〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
電話番号:0182-35-2164 ファックス:0182-33-6061
メールアドレス:kikaku@city.yokote.lg.jp