墓地・埋葬 よくある質問
質問墓地を建設する際の手続きについて知りたいのですが。
回答
市内で新たに墓地を造成したり、拡張、縮小、廃止等の変更をするには市の許可が必要です。(※ 許可を得ずにおこなった造成や変更については原状回復を求めることがあります。)
工事に着手する前に生活環境課と事前協議をおこなってください。
墓地設置場所の基準
墓地を設置することができるのは、次のいずれにも適合する場所です。
- 鉄道、国道、県道等、交通の頻繁な道路や河川に近接していないこと
- 公園、学校、病院等の施設や、住居が集合している地域から100m以上離れていること
- 飲用水を汚染するおそれがないこと
申請に必要な書類(新規造成の場合)
- 墓地経営許可申請書
- 申請地周辺略図
- 申請地の丈量図(公図、実測図等)
- 墓地等の施設構造図
- 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 申請地の使用権限を有することを証する書面(申請地が自己所有地外の場合)
- 造成計画書(縮尺、方位、墓地区画、隣地との境界、通路)
- 墓地使用契約約款
- 承諾書(100m以内に住居がある場合、その世帯主のもの)
- 法人登記事項全部証明書(法人の場合)
- その他宗教法人規則等
申請方法
事前協議をおこなった上で必要書類を提出してください。
申請受付後、現地調査等を経て許可(不許可)決定します。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
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