特別徴収 よくある質問

ページID1002005  更新日 2021年9月28日

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質問公的年金等からの市・県民税の特別徴収制度による納付方法は、どのようになりますか。

回答

特別徴収の開始年度と2年目以降では納付方法が異なります。

社会保険庁などが年金を支払う際に、特別徴収の対象となる年金から市・県民税を次のとおり特別徴収します。

1、年金からの市・県民税の特別徴収開始年度

4月、6月、8月の各支給月の徴収方法

  • 年税額のうち年金に掛かる税額の半分を納付書により納めることとなります。

10月支給月以降の徴収方法

  • 10月支給月より特別徴収を開始します。
    (年税額のうち年金に掛かる税額の半分を、10月、12月、2月で3等分し、年金から天引きとなります。)
    ※10月支給月より特別徴収が開始となるのは、毎年6月に市・県民税額が決定することから、4月、6月、8月の特別徴収が難しいためです。

2、年金からの市・県民税特別徴収2年目以降

4月、6月、8月の各支給月の徴収方法

  • 毎年6月に市・県民税額が決定するため、2月に年金から天引きした金額と同額を、仮で天引きすることとなります。(仮徴収)

10月支給月以降の徴収方法

  • 6月に決定した年税額のうち年金に掛かる税額から、前半仮徴収した金額を差し引いた残額を10、12、2月で3等分し年金から天引きすることとなります。

3、注意事項

年金特別徴収制度は複雑なため、上記以外にもさまざまなケースがあります。

詳細は税務課(電話 0182-32-2510)まで問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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