年金 よくある質問

ページID1002218  更新日 2021年9月28日

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質問年金受給者の源泉徴収票をなくしてしまいました。

回答

再発行することができます。

申請方法

「ねんきんネット」による通知書の内容確認と再交付申請

「ねんきんネット」の画面上から、いつでも源泉徴収票の内容の確認ができます。また、源泉徴収票の原本が必要な場合は、年金事務所の窓口に来所いただかなくても、「ねんきんネット」からいつでも再交付申請をすることができます。

電話での再交付申請

電話での再交付申請が可能です。マイナンバーまたは年金基礎番号が確認できるものをご用意のうえ、日本年金機構の電話相談窓口「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)もしくは、日本年金機構大曲年金事務所(0187-63-2296)へご連絡ください。

窓口での再交付申請

日本年金機構大曲年金事務所での再交付申請も可能です。予約受付専用電話(0570-05-4890)で予約のうえ必要書類を持参してください。
本人が来所される場合は次の1~3のいずれかのを持参してください。

  1. 顔写真つきの身分証明書(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)
  2. 顔写真付き身分証明書をお持ちでない方は2点以上の身分証明書(例:健康保険証、印鑑登録証明書、本人名義の預(貯)金通帳)
  3. 基礎年金番号のわかるもの(例:年金手帳、年金証書、年金振込通知書などの通知)

本人以外が来所される場合は、次のすべて

  • 委任状(日本年金機構ホームページをご覧ください。)
  • 本人(再交付申請する方)の基礎年金番号のわかるもの
  • 来所される方の顔写真つきの身分証明書

※なお障害年金、遺族年金については課税の対象となっていないため、源泉徴収票の発行は行っていません。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。