タブレット端末の持ち帰りに向けたモバイルルーターの貸与

ページID1007715  更新日 2023年11月29日

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横手市教育委員会では、オンラインを活用した家庭学習のために、Wi-Fi環境が未整備の家庭向けに「モバイルルーター」の貸与を行っています。

モバイルルータとは

モバイルルーターとは、通信事業者(携帯電話のキャリア)の電波を使用して、インターネットに接続できるようにする機械

貸与対象者

横手市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者のうち貸与を希望する者

貸与が可能な期間

貸与物品の引渡しを受けた日から、対象児童生徒が申請時に在籍する学校を卒業する日まで

費用

モバイルルーターは無償で貸与します。
ただし、次の費用は各家庭での負担となります。

  • 通信契約に係る費用
  • 充電に係る費用
  • 紛失や盗難の被害にあった場合、故意若しくは重大な過失により利用できなくなった場合の修理や購入にかかる費用

貸与の流れ

  1. 学校長に対し「モバイルルーターの使用に関する同意書」を提出
  2. 学校長が適当と認めた場合、貸与を決定
  3. 教育委員会から学校を通じて貸与を行う

返却の流れ

  1. 貸与期間の終了日までに、学校長に対しモバイルルーターを返却
  2. 学校長はモバイルルーターに破損がないことを確認
  3. 学校長から教育委員会に返却を行う

通信契約

モバイルルーターだけでは通信ができないため、各家庭でSIMカード(NanoSIM)を準備し、モバイルルーターに挿入する必要があります。詳細は、モバイルルーターに同梱している手順書をご確認ください。

注意事項

  • モバイルルーターの台数には限りがあるため、希望者が多い場合は優先度に応じて貸与を行います。
  • 以下の行為を行った場合、貸与を取り消すことがあります。
  1. 学習以外の目的で使用した場合
  2. 他者に転貸した場合
  3. 売却、廃棄、破損した場合
  4. 使用者以外の者に対して被害や悪影響を与えた場合
  5. 貸与の目的に反する行為を行った場合

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育総務部教育総務課教育総務係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-32-2402 ファクス:0182-32-4034
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