公立学校等施設整備計画および事後評価の公表

ページID1005141  更新日 2024年2月28日

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公立学校等施設整備計画の公表

学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律により、施設整備計画の作成・公表が義務づけられています。
同法に基づき、本市の施設整備計画を公表します。

公立学校施設整備計画の事後評価の公表

学校施設環境改善交付金交付要綱第8において、計画期間の終了後に施設整備計画の目標の達成状況等の評価・公表が義務づけられています。
同要綱に基づき、本市の施設整備計画の事後評価を公表します。

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