新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が「5類感染症」に変更されました
新型コロナウイルス感染症
5類感染症への位置づけ変更による主な変更点
令和5年5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に変更されました。
これにより感染症対策は、法律に基づき行政がさまざまな要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、皆様の自主的な取り組みを基本としたものに変わります。
【感染症法上の位置づけ変更に伴う国の方針】
5月8日から | 5月7日以前 | |
---|---|---|
感染症法上の分類 |
5類感染症 |
新型インフルエンザ等感染症(2類相当) |
感染者の届出 | 定点医療機関 | 全数 |
入院勧告・就業制限 | できない | できる |
感染者の待機 | 個人判断・推奨5日間 | 原則7日間 |
濃厚接触者の待機 | 濃厚接触者を特定しない | 原則5日間 |
医療費 | 公費を段階的に縮小 | 公費負担 |
外来医療 | 幅広い医療機関で対応 | 発熱外来で対応 |
緊急事態宣言 | 発令できない | 発令できる |
詳細については、下記リンク先をご確認ください。
基本的な感染対策
5類感染症への位置づけの変更により感染症の特徴が変わるわけではありませんので、引き続き基本的な感染対策にご協力ください。
基本的感染症対策 | 今後の考え方 |
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マスクの着用 |
着用は個人の判断にゆだねることが基本 ※マスク着用が推奨される場面 ・医療機関・薬局に受診等で行くとき ・医療機関や高齢者施設等に訪問するとき |
換気 | 一律に求めることはしないが、引き続き有効 |
手洗い等の手指衛生 | |
「三つの密」の回避 人と人との距離の確保 |
一律に求めることはしないが、流行期において有効 (避けられない場合はマスク着用が有効) |
新型コロナウイルス感染症対策に係る横手市対策本部を廃止しました。
横手市では、新型コロナウイルス感染症対策に係る横手市対策本部を5月8日付で廃止しました。
このページに関するお問い合わせ
総務企画部危機対策課危機対策係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号 条里北庁舎2階
電話:0182-35-2195 ファクス:0182-33-1300
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