令和6年度 新たに「住民税非課税となる世帯」または「均等割のみ課税となる世帯」への臨時特別給付金支給のお知らせ

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ページID1011100  更新日 2024年6月28日

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デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度において、新たに住民税非課税となる世帯または均等割のみ課税(定額減税適用前)となる世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付を行います。

また、対象世帯のうち、18歳以下の児童を養育している世帯に対しては、児童1人あたり5万円を追加給付します。

※令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)の支給対象となった世帯は、今回の給付金の対象とはなりません。

対象世帯

令和6年6月3日時点で横手市に住民登録があり、令和6年度の住民税が非課税の世帯または均等割のみ課税されている世帯。

※「令和6年度住民税均等割のみ課税者」は定額減税前の金額で判断します。

 ただし、以下の方は対象外です。

  •  令和5年度横手市住民税非課税世帯臨時特別給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円)の支給対象となった世帯(辞退、未申請等の場合も含む)
  •  他自治体で同主旨の給付金の給付対象となった世帯(辞退、未申請等の場合も含む)
  •  世帯全員が住民税が課税されている方に扶養されている世帯
  •  租税条約により住民税の免除を受けている方を含む世帯

手続き

対象と見込まれる世帯には7月下旬から順次「確認書」を送付いたしますので、届きましたら内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。

令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯および、令和6年度住民税が未申告である者を含む世帯、横手市以外の自治体から課税されている者を含む世帯等については、「申請書」を提出していただくことになります。令和6年1月1日時点でお住いの市町村が発行する「住民税課税証明書」(該当する方全員分)と振込希望口座のわかる通帳などのコピー、本人確認書類をご提出ください。

子ども加算について

本給付金の対象世帯が扶養する18歳以下の児童への加算給付については以下のページをご覧ください。

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)

確認書、申請書は、返送され次第受付いたします。

申請場所

横手市役所本庁舎4階 社会福祉課(臨時特別給付金窓口)

電話:0182-38-8780

受付時間:平日9時00分~17時00分

注意事項

  • 本給付金は差押禁止および非課税所得となります。
  • 本給付金が支給された後、修正申告により支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  • 配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方も、所定の手続き(申出書・申請書・証明書等の提出)をしていただくことで、給付金を受給することができます。対象となる要件や必要な書類等の詳細につきましては、お手数ですが、市本庁舎4階社会福祉課(臨時特別給付金窓口)にご連絡ください。
  • 申請書の内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作や手数料の振込を求めることは絶対にありません。また、当給付金に関わるお知らせについて、メールでご案内することはありません。
  • 給付金を装った詐欺にはご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部社会福祉課企画調整係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。