新型コロナウイルス感染症の影響で生活にお悩みの皆さまへ

ページID1003189  更新日 2022年4月12日

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新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減ってしまい家計が苦しいなど、生活に関するお悩みはありませんか?
横手市では相談窓口を設けて日々の生活のこと、仕事のことなどについて専門の相談支援員がお話しをうかがいながら、解決に向けた提案や、解決までのお手伝いをしています。
おひとりで抱え込まずに、どのようなことでも結構ですので、まずはお話しをお聞かせください。
ご相談は無料です。

例えばこのようなことはありませんか

  • 勤務先の休業などにより収入が減って家計が苦しい
  • 失業してしまい家賃が払えない、アパートを出なければならない
  • 仕事をしたいが求職活動がうまくいかない
  • 家族が引きこもっていて誰かに相談したいが、相談相手がいない

相談・お問い合わせ先

 横手市自立相談支援窓口
(※令和3年4月1日より「横手市くらしの相談窓口」から改称しました)

 郵便番号:013-8601
 横手市中央町8番2号 横手市役所本庁舎1階(9番窓口)
 電話:0182-32-6101 ファクス:0182-33-7838
 メール:yokote-ksd@grace.ocn.ne.jp

※この事業は横手市より社会福祉法人横手市社会福祉協議会へ委託して実施しています。

相談受付時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時

※相談支援員が訪問などのため不在の場合もありますので、窓口にお越しの際は事前にお電話でご予約ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金「特例貸付」について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などで、一時的な資金が必要な世帯や生活の立て直しが必要な世帯に、貸付対象世帯の拡大や貸付上限額を引き上げた生活福祉資金の「特例貸付」を実施しています。

詳しくは、下記の社会福祉法人横手市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター

「特例貸付」の基本的な内容についてのお問い合わせは、厚生労働省が設置している下記の専用ダイヤルでも受付しています。

電話:0120-46-1999
受付時間:午前 9時~午後9時(土曜日・日曜日・祝日も対応しています)

生活福祉資金特例貸付に伴う「横手市生活応援資金」について

横手市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、秋田県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)特例貸付の申請をした方の生活を支援し、その貸付決定までの生活をつなぐ資金として生活応援資金を給付します。

対象者など詳しくは下記をご覧ください。

給付対象者

横手市民であり、令和2年3月25日以降に秋田県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金
(緊急小口資金・総合支援資金)特例貸付の借入申請をした方
(ただし、貸付審査の結果、不承認となった場合は給付対象外とし、給付した生活応援資金は返還していただきます。)

給付額

1世帯につき30,000円(過去に一度生活応援資金を給付されている場合は対象外です。)

申請方法

次の1~4の書類を提出してください。(郵送申請もできます。)

  1. 横手市生活応援資金申請書(※申請者は特例貸付申請者と同じ方になります。)
  2. 特例貸付の借入申込書の写し(既に貸付が決定している方は決定通知書の写し)
  3. 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
  4. 口座振込の場合は、預金通帳の金融機関名、支店名、口座番号などが記載されて いるページの写し
     ※ 窓口で申請する場合は、申請者の印鑑をお持ちください。

申請書提出先

横手市 市民福祉部 社会福祉課(郵便番号:013-8601 横手市中央町8-2 本庁舎4階)
(窓口または郵送で提出してください。)

申請期間

令和3年5月10日(月曜日)~令和4年3月18日(金曜日)※郵送の場合は必着です。

給付方法

  1. 窓口申請の場合:現金または口座振込のいずれかを選択できます。
    (※既に貸付が決定している方は口座振込のみとなります。)
  2. 郵送申請の場合:口座振込

申請書は下記サイトよりダウンロードすることができます。

住居確保給付金について

離職や自営業の廃止、やむを得ない休業等により経済的に困窮し住居を失ったり、住居を失うおそれのある方に対し、就職に向けた活動などを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。

対象者

  • 離職・廃業後2年以内の方
  • 就労先の休業等、自己都合によるもの以外の理由により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方

支給要件

収入要件

世帯収入合計額が次の収入基準額以下であること。

基準額___万円+家賃額___万円=収入基準額___万円

※基準額は世帯人数により異なります。
例)単身世帯:7万8千円、2人世帯:11万5千円、3人世帯:14万円
※家賃額には世帯人数により上限があります。
例)単身世帯:3万5千円、2人世帯:4万2千円、3人世帯:4万6千円

資産要件

世帯の預貯金の合計額が次の額以下であること。(ただし、100万円を超えないこと。)
単身世帯:46万8千円、2人世帯:69万円、3人世帯:84万円

求職活動等要件

誠実かつ熱心に求職活動等を行うこと。(ハローワークへ求職申込みが必要です。)
※申請時に離職や廃業まで至っていない方については、必要に応じて就労継続も含め自立支援を行っていきます。

支給期間

 原則として3か月
(ただし、一定の要件を満たし必要と認められる場合は、最長9か月まで延長・再延長可能)

支給額(上限額)

単身世帯:3万5千円、2人世帯:4万2千円、3人世帯:4万6千円

※給付金の支給は、市から不動産業者等の貸主に直接支払われます。

再支給

「住居確保給付金」の受給期間が終了後に新たに解雇された方について、支給要件に該当する場合は3か月間に限り再支給が可能です。

申請期限は令和4年3月31日までです。
詳しくは横手市自立相談支援窓口までご相談ください。
 

住居確保給付金相談コールセンター

「住居確保給付金」の支給要件や支給上限額などの基本的な内容についてのお問い合わせは、厚生労働省が設置している専用ダイヤルでも受付しています。

 電話:0120ー23ー5572
 受付時間:午前9時~午後9時(土曜日・日曜日・祝日も対応しています)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部社会福祉課企画調整係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。