医療機関を受診する時は、「保険証兼高齢受給者証」を提示してください。

ページID1003152  更新日 2023年7月18日

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国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が医療機関で診療を受ける際の窓口での自己負担割合は、課税所得や収入金額によって異なります。
負担割合を記載した「保険証兼高齢受給者証」を交付しますので、忘れずに医療機関窓口に提示してください。

高齢受給者証の概要

「保険証兼高齢受給者証」は、70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は当月)から使用できますので、使用開始に合わせて市役所からお送りします。

(例)
6月1日生まれの方:6月1日から使用できますので、5月下旬に送付します。
6月2日生まれの方:7月1日から使用できますので、6月下旬に送付します。

また、保険証の有効期限は、7月末(または75歳になる誕生日の前日)です。
これは、前年の所得や収入によって毎年負担割合を見直しするためですので、すでに交付を受けている方には、7月末までに新しい保険証をお送りします。
たとえば、令和5年8月から令和6年7月までの負担割合は、令和4年1月から12月までの所得や収入によって判定します。

負担割合の概要

70歳から74歳の窓口の負担割合は「2割」です。
上記にかかわらず、現役並み所得者の方(注1):「3割」

注1:現役並み所得者の方とは
同じ世帯に、調整控除(注2)後の住民税課税所得が145万円以上の、70歳以上の国保被保険者がいる方。
ただし、次の要件のいずれかに該当する方は、申請により、窓口負担が2割または1割となります。

  1. 70歳以上の国保被保険者が1人で、収入額が383万円未満の方
  2. 70歳以上の国保被保険者が2人以上で、収入合計額が520万円未満の方
  3. 70歳以上の国保被保険者が1人で、国保から後期高齢者医療制度に移行した方を含めて、収入金額が520万円未満の方

注2:調整控除とは
次の場合は、住民税課税所得から1、2の合計額を控除します。
70歳から74歳の方が、療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日が1月から7月の場合は前々年)の12月31日において世帯主であり、同一の世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の被保険者がいる場合

  1. 16歳未満の被保険者の人数×33万円
  2. 16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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