8月1日以降の国民健康保険での受診方法をお知らせします
昨年12月をもって保険証の発行が終了したことに伴い、毎年7月に横手市国民健康保険から郵送している書類が以下のとおり変更となります。
医療機関の受診方法などとあわせて確認をお願いします。
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
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7月中旬に届くもの |
資格情報のお知らせ(A4用紙) ※マイナ保険証に登録されている情報を記載したもの |
資格確認書 (黄土色・カード型) |
有効期限 |
【69歳までの方】有効期限はありません 【70歳以上の方】令和8年7月31日 ※1年ごとに自動更新 |
【すべての方】令和8年7月31日 ※1年ごとに自動更新 |
8月以降の受診方法 |
マイナ保険証を提示 ※マイナ保険証が読み取れない場合は、マイナンバーカードとともに資格情報のお知らせを提示してください。 なお、資格情報のお知らせ1枚で受診することはできません。 |
資格確認書を提示 |
その他 |
・申請不要で限度額認定証等が使用できます。 ※国保税に滞納がある場合は使用できません。 ※長期入院者の食事代減額は申請が必要です。 ・このお知らせは来年度以降、69歳までの方については郵送されませんので大切に保管してください。なお、70歳以上の方については負担割合見直しのため、1年ごとに新しいものが郵送されます。 ・介護等の事由によりマイナ保険証の利用が困難な方や、マイナ保険証の利用登録解除を希望される方は国保年金課または各地域局市民サービス課で手続きをお願いします。 |
・限度額認定証等は申請により交付が可能です。 ・資格確認書は引き続き1年ごとに新しいものが郵送されます。 ・マイナ保険証の登録をご希望の方は市民課または各地域局市民サービス課で手続きをお願いします。
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※福祉医療(マル福)をお持ちの方は、受診の際「福祉医療費受給者証」も忘れずに提示してください。
※国保税に滞納がある方については、納税相談の通知を差し上げておりますので確認をお願いします。
年次更新に係るQ&A
Q.証はどのように届きますか。
A.世帯単位で「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」ごとにまとめ、世帯主宛てに郵送します。
Q.有効期限の過ぎた保険証はどうすればよいですか。
A.お手数ですが、ハサミなどで裁断しご自身で破棄をお願いします。
Q.入院中などの事情があり、新しい証を受け取ることができません。
A.国保年金課にご相談ください。
Q.8月になっても新しい証が届きません。
A.国保年金課にご相談ください。
Q.子どもが収入の無い大学生で横手市外に住んでいる場合、引き続き横手市国民健康保険の被保険者になれますか。
A.国民健康保険法第116条該当届(マル学)の届出をすることで、引き続き横手市国保の被保険者となることができます。
なお、手続きには在学証明書(原本)または学生証(写)が必要ですので準備をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保年金課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。