農業者年金の『現況届』の提出をお願いします

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ページID1005269  更新日 2024年5月15日

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農業者年金受給権者現況届について

農業者年金受給権者現況届とは、農業者年金を受け取っている受給者の現在の状況を確認するためのもので、引き続き年金を受給するために必要な毎年の手続きです。

現況届の用紙は、毎年5月下旬に農業者年金基金から受給者へ直接送付されます。

期限までに現況届の提出がないと、年金の支払いが差し止めとなりますので、必ずご提出をお願いいたします。

提出について

  • 提出期間は、令和6年6月1日土曜日から6月30日日曜日までです。
  • 提出先は、農業委員会事務局または最寄りの地域課農業委員会担当へご提出ください。
  • 横手地域在住者に限り横手地域内各地区交流センター、本庁舎総合案内へお届けいただいても構いません。
  • 提出方法は、窓口への直接持ち込みまたは郵送どちらでも構いません。郵送される場合は、期限に間に合うようにご送付ください。
  • 農業委員会事務局がある条里南庁舎は土曜日・日曜日は閉庁しておりますので、本庁舎または最寄りの地域局日直へお届けください。

提出する際の注意点

  1. 受給者本人が、現況届へ自署および該当する項目へ記入してください。押印は不要です。
  2. 受給者本人が自署および記入できない場合は、親族などの代理人がご記入ください。その場合「受給者本人との関係欄」を必ずご記入ください。
  3. 経営移譲年金および特例付加年金を受給している場合、支給停止事由に該当していないことの自己チェック欄がありますので、ご不明な点があれば農業委員会事務局または最寄りの地域課農業委員会担当へご確認ください。

現況届を紛失した場合

現況届を紛失された場合は、手書き用の用紙を窓口にご用意しておりますので、その旨職員へお伝えください。

また、下記の様式をダウンロードしてご提出いただくことも可能です。

その他

経営移譲年金および特例付加年金を受給されている場合、支給停止事由に該当していないことの自己チェック欄を確認する場合があります。

このような場合は、最寄りのJAでお手続きをお願いします

受給者の方
住所や氏名、年金の受取口座を変更したい場合
ご遺族の方
年金を受給していた方がお亡くなりになられた時、まだ最寄りのJAへ農業者年金用の死亡届出を行っていない場合

Q&A

  1. 現況届が届かない

次に該当する方は現況届の提出対象ではないため、郵送されません。

  1. 年金裁定後1年以内の方
  2. 支給停止後1年以内の方
  3. 年金給付の支払いを一時差し止めされている方
  4. 前年1月以前に支払い保留の処理が行われた方
  1. 農業を営む法人の構成員となった
経営移譲年金または特例付加年金を受給されている場合、農業委員会事務局または最寄りの地域課農業委員会担当へご確認ください。
  1. 受給者名義の農地等で本人が農業経営を再開した
経営移譲年金または特例付加年金を受給されている場合、支給停止事由に該当する可能性があります。早急に農業委員会事務局または最寄りの地域課農業委員会担当へご確認ください。
  1. 農業申告を受給者が行った
経営移譲年金または特例付加年金を受給されている場合、農業委員会事務局または最寄りの地域課農業委員会担当へご相談ください。
  1. 受給者が死亡した

現況届の提出は不要です。

  • 農業者年金用の死亡届の手続きがなされていない場合、最寄りのJA窓口でお手続きください。
  • 既にJAへ死亡届出済みの場合、現況届は破棄して構いません。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局総務係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-33-6489
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。