農地改良をするには届出が必要です

ページID1005459  更新日 2021年9月28日

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農地改良とは

「農地の所有者または耕作者が、農地の保全または利用の増進といった農業経営の改善を目的として行う、盛土、切り土、掘削、その他農地などの転用にあたらない形質変更を伴う行為」のことを言います。

具体的には、水はけの悪い農地に土を入れて利用価値を高めたり、田から畑へ転換する行為などが農地改良にあたります。

建設残土などの処分のみを目的とした農地への土砂などの搬入は、農地改良には該当しません。農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。

農地改良を行う場合は事前に届出が必要です

農地改良を行いたい場合は、工事着工の1か月前までに農業委員会事務局または最寄りの各地域局地域課農業委員会担当へ「農地改良届」の提出が必要です。

「農地改良届」の様式は、下記のリンクからダウンロードできます。

農地改良を行う場合の留意事項

  • 農地改良に係る面積は3,000平方メートル以内、盛土の高さは周囲の低い道路面より30センチメートル以内の高さまでとすること。
  • 盛土の土質は、耕作に適した良質土のみ使用すること。
  • 工事期間は、3か月以内とすること。
  • 工事施工にあたり、付近の農地、農作物、道水路、その他について損害などを与えないように注意すること。
  • 工事完了後は、速やかに耕作を開始することとし、3年以上農地として有効利用すること。

その他、詳細については「農業委員会事務局または最寄りの各地域局地域課農業委員会担当」へお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地振興係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-33-6489
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