農地所有適格法人は、毎年決算後に「報告書」の提出をお願いします

ページID1003824  更新日 2023年11月9日

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農地所有適格法人は、農地法第6条の規定により、毎事業年度の終了後3か月以内に「事業の状況を記載した農地所有適格法人報告書」を農業委員会に提出することが義務付けられています。(複数の市町村の農地を使用している場合には、そのすべての市町村農業委員会へ提出することになります。)

提出書類

添付書類

  • 定款の写し
  • 組合員名簿または株主名簿の写し
  • 決算書(損益計算書)の写し
  • その他参考となるべき書類(総会資料など)

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地振興係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-33-6489
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