所有者が不明な農地の貸し借りができるようになりました

ページID1003902  更新日 2024年1月10日

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所有者不明農地および共有者不明農地とは

所有者の探索を行ったものの、2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地をいいます。

法の規定では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地など)に利用権を設定する場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意があれば設定できるとされています。

手続きの大まかな流れ

共有者の1人が管理(固定資産税の納税など)をしている場合の手続き

  1. 所有者(共有者)の1人が市町村に申し出を行う
  2. 農業委員会が、所有者に関する情報を探索する
  3. 農業委員会が農用地利用集積計画を公示する
  4. 市町村が農用地利用集積計画を公告する
  5. 農地中間管理機構へ利用権を設定する

所有者が誰もわからない場合や共有者の中に反対者がいる場合の手続き

  1. 農業委員会が、所有者に関する情報を探索する
  2. 農業委員会が、所有者不明である旨を公示する
  3. 農地中間管理機構が県知事へ裁定の申請を行う
  4. 県が裁定の申請があった旨を公告する
  5. 農地中間管理機構へ利用権を設定する

手続きの方法や詳細については、農業委員会事務局へご相談ください。

所有者を確知することができない農地についての公示

この公示は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条の改訂による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という)および農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて農業委員会が探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。

農業経営基盤強化促進法に基づくもの

共有者不明農用地など(相続未登記農地)について、法第21条の3の規定により農用地利用集積計画案を公示します。

公示された農地の共有者は、この公示の日から起算して6か月以内に、「意義の申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、横手市農業委員会に申し出ることができます。

なお、意義の申し出がなかった場合には、判明しなかった共有者は法第21条の4の規定に基づき農用地利用集積計画に同意したものとみなされ、利用権の設定が行われることがあります。

令和6年1月10日告示

農地法に基づくもの

所有者不明農地について、農地法第32条第3項の規定により公示します。

公示された農地の所有者などは、この公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、横手市農業委員会に申し出てください。

なお、申し出がなっかた場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

現在、公示案件はありません。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局総務係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-33-6489
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