起業・創業支援事業補助金
7月1日より申請書類提出時の納税証明書添付を不要といたしました。代わりに税情報確認同意書を添付してください。
横手市内で新たに起業し、地域商業の活性化につなげる事業を営む中小企業の方に対して、初期投資にかかる経費の一部を補助します。
- 補助金の名称
- 起業・創業支援事業費補助金
- 補助対象者
- 次に掲げる要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 新たに起業する市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること
- 事業計画が明確であり、起業の実現性が高い事業であること
- 起業後において横手市内に店舗、事務所などがあること
- 市税を滞納していないこと
- 補助金の率・額
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- ICTに特化した起業をする場合
- 補助対象経費の1/2以内を補助(上限100万円)※千円未満切り捨て
- 県外から移住して起業をする場合
- 補助対象経費の1/2以内を補助(上限80万円)※千円未満切り捨て
- 上記以外の起業をする場合
- 補助対象経費の1/3以内を補助(上限50万円)※千円未満切り捨て
- ※ICTとはInformation and Communication Technologyの略で、「情報通信技術」と訳され、医療、介護・福祉、教育など、あらゆる公共分野への貢献が期待されるものです。『ICTに特化した起業』とは、IT技術を活用し地域課題を解決する事業や、さまざまな公共分野へ貢献する事業を指します。また自社で開発したITサービスや、ITが主たる事業と認められる場合も含みます。
- ICTに特化した起業をする場合
- 募集期間
- 令和4年4月1日(金曜日)から予算の範囲内で随時受付しております。
- その他
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- 既に事業を行っている場合は交付の対象となりません。
- 補助事業は年度内(3月末)に完了するものが対象となります。
- 国または県の起業創業に関する補助金などの交付を受ける場合は交付の対象となりません。
- 商工団体などが開催する起業セミナーに参加すること(※県外移住起業者はこの限りではありません)
- 県外移住起業者とは、補助金申請時、県外から横手市に移住後1年未満の方をいいます。
- 2年以上当該店舗などで事業を行わない場合は補助金を返還することになります(注:廃業、災害などやむを得ないと認められる場合を除きます)
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事業内容詳細 (PDF 175.3KB)
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申請書様式 (PDF 24.4KB)
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申請書様式 (Word 32.0KB)
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事業計画書様式 (PDF 138.0KB)
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事業計画書様式 (Word 18.4KB)
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税情報確認同意書 (PDF 71.9KB)
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税情報確認同意書 (Word 16.3KB)
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実績報告書様式 (PDF 72.1KB)
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実績報告書様式 (Word 29.0KB)
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決算書様式 (PDF 47.8KB)
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決算書様式 (Excel 12.5KB)
横手市等で実施している起業支援事業
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。