令和6年7月24日からの大雨被害に伴う水道料金等の減額の取り扱いについて

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ページID1011278  更新日 2024年8月1日

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被災に伴って清掃等に使用した水道等の料金について、減額対象となる場合がありますので、水道料金等の減額申請についてお知らせします。

災害支援制度の概要

制度の名称
水道料金等の減額
制度の内容
大雨による被災に伴って、家屋等の清掃等に使用した水道水等の水量分の水道料金等を減額します。ただし、通常使用水量と比較して増加した水量を基に減額しますので、必ず減額になるものではありません。
利用できる方
水道または下水道(公共下水道または集落排水)を利用されている方で、大雨により家屋がり災し、「り災証明」または「り災届出証明書」が交付された方
申請に必要な書類

水道料金等減免申請書

※添付書類 「り災証明」または「り災届出証明」(写しでも可)

申請書の提出先
り災証明手続きをした地域局地域課の窓口

減免の可否については、後日、横手市水道お客様センターより通知いたします。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。