新型コロナウイルス感染症の影響で水道料金等のお支払いが困難な方へ

ページID1004811  更新日 2021年9月28日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しているなど、生活に困窮し、一時的に水道料金等のお支払いが困難なお客様に対し、支払期限の延長等の相談に応じます。

申請について

受付期間 令和2年4月24日から当面の間
対象となる方 横手市の水道、下水道、集落排水施設、市設置型浄化槽をご使用の個人、法人等で、次の要件に該当する方
  • 個人の場合
    秋田県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度」のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付等の貸付対象者
  • 法人等の場合
    秋田県「経営安定資金(新型コロナウイルス感染症対策枠・危機関連枠)」または日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給制度」もしくは商工中金「新型コロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給制度」等を受けている法人等

※詳しくは、水道料金等の支払期限延長の対象となる貸付等をご覧ください。

対象となる料金等 令和2年4月以降の水道料金、下水道使用料、集落排水施設使用料、浄化槽使用料(市設置型)
申請方法(1または2)
  1. 横手市水道お客様センターの窓口で「水道料金等支払猶予申請書」に記入
  2. 横手市水道お客様センターへ電話で連絡いただいた後、「水道料金等支払猶予申請書」を郵送またはファクスで申請
添付書類 貸付等を受けている書面の写し
支払期限延長期間 お客様の状況に応じて最長6か月
申請場所

横手市水道お客様センター

郵便番号:013-0022

住所:横手市四日町3番23号(横手市役所水道庁舎1階)

電話番号:0182-32-2758

ファクス:0182-38-8275

受付時間:平日午前8時30分~午後5時30分

水曜日は午後7時まで

土曜日、日曜日午前8時30分~午後1時30分

祝日、振替休日、12月29日~1月3日は休業

水道料金等支払猶予決定通知書は、使用者に届きます。

水道料金等の支払期限延長の対象となる貸付等

個人の方
秋田県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度」のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付

法人等の場合

  • 秋田県
    「経営安定資金」のうち、新型コロナウイルス感染症対策枠・危機関連枠(新型コロナウイルス感染症対応)
  • 日本政策金融公庫
    新型コロナウイルス感染症特別貸付
    特別利子補給制度
    衛生環境激変対策特別貸付(旅館業、飲食店営業、喫茶店営業を営む方向け)
  • 商工中金
    新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • 労働局
    雇用調整助成金の特例措置(新型コロナウイルス感染症影響)

 上記以外の貸付等でも対象となる場合がありますので、横手市水道お客様センター(電話:0182-32-2758)へお問い合わせください。

水道料金等支払猶予申請書

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。