行政手続における押印等の見直し
市では、市民や事業者の皆さまの負担軽減や感染症拡大リスクの軽減を図ることを目的に、市に提出する申請書等の押印および署名の義務付けを見直ししています。
なお、各種手続において押印および署名を不要とした場合においても、本人確認のために運転免許証や個人番号カードなどの身分証明書の提示を求めることがありますので、手続の際にはご持参ください。
【押印の廃止基準】
認印の押印による本人確認や意思確認は、その効力が乏しいことから、原則として廃止します。
ただし、次に掲げる手続については、押印を継続します。
(1)契約書(地方自治法第234条第5項)
(2)法令等や県条例等により押印が義務付けられているもの
(3)本市以外の組織または団体から押印を義務付けられているもの
(4)登記印や登録印の印影の照合を行う必要性のあるもの
【署名の見直し基準】
署名を求める手続についても、原則として廃止します。
ただし、委任状など一部の書類においては署名を求める場合があります。
行政手続における押印および署名の見直し結果
市民の皆様や事業者の皆さまから市へ提出いただく様式について、令和3年10月1日から押印および署名の取扱いを見直しします。
手続の詳細は、手続を所管する担当課にお問い合わせください。
なお、押印された場合でもこれまでどおり手続は可能です
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見直し結果一覧(令和3年10月1日公表分) (PDF 482.6KB)
※見直し結果一覧には、廃止済のものも一部含みます。
公の施設の使用許可申請時等の押印の見直し
令和3年4月1日から、公の施設の使用許可手続等の押印を不要としています。
対象となる施設は、172施設です。以下の対象施設一覧にてご確認ください。
なお、押印されている場合でも申請手続は可能です。
【押印を不要とする書類】
施設の使用許可手続および使用料の減免手続にかかる申請書等
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このページに関するお問い合わせ
総務企画部経営企画課企画振興係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
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