市営墓園指定施設工事事業者登録制度

ページID1003047  更新日 2022年3月22日

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平成29年7月1日、すべての市営墓園の条例および規則を統一した「横手市営墓園条例」および「横手市営墓園条例施行規則」が施行となり、市営墓園内で施設工事を行う事業者を指定登録制としました。

制度の目的

市営墓園の施設工事を行う事業者に対し、市営墓園における工作物規格の厳守や、関係法令の遵守を求めることを目的としています。

指定施設工事事業者の登録方法

市営墓園に墓石等の設置を行う事業者は、事前に指定施設工事事業者として市に登録していただきます。下記届出書類を担当窓口へご提出ください。
指定施設工事事業者登録されると、横手市内いずれの市営墓園においても施設工事を行うことができます。

届出書類

  1. 市営墓園施設工事事業者登録申請書
  2. 定款の写しおよび登記事項証明書(個人事業主の場合は住民票)
  3. 寸法公差に係る申出書
  4. 市営墓園条例および施行規則、関係法令遵守に係る承諾書
  5. 従業員名簿

指定施設工事事業者の許可、取消、停止

指定施設工事事業者申請書類の受理、審査後、市より「市営墓園施設工事事業者登録証」を交付します。事業所内の見やすい位置に掲示するとともに、写しを使用者に提示後、墓石等の契約手続きを結んでいただくようお願いいたします。
また、届出内容に変更(営業所の移転、代表者の変更など)が生じた場合、交付済みの登録証を添えて、変更の届出をお願いします。内容変更した登録証を再交付いたします。
なお、市営墓園条例および施行規則、関係法令を遵守しない場合、指定の取り消しや期間を定めての登録停止をする場合があります。

施設工事許可の申請

市営墓園内で施設工事を行う場合、許可が必要です。
下記届出書類の受理、審査後、市より「市営墓園施設工事許可証」を交付しますので、工事着手までに余裕をもって許可申請してください。

届出書類

  1. 市営墓園施設工事許可申請書
  2. 設計図書
  3. 市営墓園使用許可証の写し
  4. 市営墓園指定施設工事事業者登録証の写し

施設工事完了の届出

施設工事の完了日を含めた5日以内に市営墓園施設工事完了届を提出してください。書類の受理後、市職員による完了検査を実施します。
完了検査は、工事許可申請時に提出された設計図書および指定施設工事事業者の寸法公差を基に合否を判断します。不合格の場合は、手直し工事をしていただきます。
なお、完了検査前の納骨はできません。

墓地区画による工作物の制限

規制墓地

墓石、花立および台石
市営墓園ごとに定める形状および細部寸法
墓誌、塔婆立および敷石
市営墓園ごとに定める規格において設置が可能

園路および自由墓地

墓碑またはこれに類するもの
高さ2.6メートル以下
囲障
高さ0.6メートル以下
樹木
高さ0.5メートル以下

※詳細は各墓園の担当課へお問い合わせください。

問合わせ先

申請書類は下記窓口へご提出ください。

墓園名 担当課 住所
電話番号
前郷墓園 生活環境課 横手市中央町8番2号
0182-35-2184
傾城塚墓園 平鹿地域局
平鹿市民サービス課
横手市平鹿町浅舞字覚町後138番地
0182-24-1113
車長根墓園 平鹿地域局
平鹿市民サービス課
横手市平鹿町浅舞字覚町後138番地
0182-24-1113
大森墓園 大森地域局
大森市民サービス課
横手市大森町字大中島268番地
0182-26-2115
十文字墓園 十文字地域局
十文字市民サービス課
横手市十文字町字海道下12番地5
0182-42-5114
相野々墓地 山内地域局
山内市民サービス課
横手市山内土渕字二瀬8番地4
0182-53-2932
軽井沢墓地 山内地域局
山内市民サービス課
横手市山内土渕字二瀬8番地4
0182-53-2932

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。