令和7年度畑地化促進事業について
令和7年度畑地化促進事業について
水田を畑地化(水田活用の直接支払交付金の対象水田から除く取組)して、高収益作物や畑作物の本作化に取り組む農業者を支援します。
取組要件をご確認いただき、支援の申請を希望する農業者の方は、申請要件を満たしているか等、個別に聞き取りを行いますので、お問い合わせください。
※本事業において畑地化した水田は、永年的に水田活用の直接支払交付金(戦略作物助成・産地交付金等)の対象外となります。
支援内容
ア.畑地化支援
水田を畑地化して、高収益作物や畑作物を生産・販売する取組を支援する
イ.定着促進支援
畑地化した圃場において高収益作物及び畑作物生産の定着化の取組について、5年間継続して支援する
ウ.土地改良区決済金等支援
当該年度に畑地化に取組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じる経費を支援する
対象作物・交付単価(参考:令和6年度)
分 類 |
ア.畑地化支援 |
イ.定着促進支援 |
ウ.土地改良区決済金等支援 |
---|---|---|---|
高収益作物 (野菜、花き等) |
14万円/10a |
2万円/10a×5 年間 または 10 万円/10a(一括交付) |
定額支援 (上限25 万円/10a) ※各種手続き等については、該当する土地改良区へお尋ねください |
高収益作物 ※加工・業務用 (野菜、花き等) |
14万円/10a |
3 万円/10a×5 年間 または 15 万円/10a(一括交付) |
|
畑作物 (麦、大豆、そば、飼料作物、子実用とうもろこし等) |
14万円/10a |
2万円/10a×5 年間 または 10 万円/10a(一括交付) |
取組要件
- 水田活用の直接支払交付金の対象農地であること
- 現状で水田機能(畦畔や給水設備が備えられている)を有していること
- おおむね団地化されていること
- 申請から5年間、継続して高収益作物又はその他畑作物を作付けし、販売を行い、その後も水稲の作付けを行わないこと
- 令和6年度に、水稲または交付対象作物(麦、大豆、野菜等)が作付けされていること(休耕地は対象となりません)
- 借地である場合、土地所有者の同意を得ていること
要望締め切り
令和6年10月31日(木曜日)
留意事項
- 本事業は申請面積等に応じてポイントが配分され、ポイントが上位の農業者から予算の範囲内で採択となりますので、申請を行っても支援を活用できない場合があります(本事業が不採択となった場合は、水田活用の直接支払交付金の対象となります)
- 5年間継続して作付け及び出荷を行わなければ交付金を遡って全額返還となります
- 今後、国から施行される制度により内容が変更となることがあります
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このページに関するお問い合わせ
農林部農業振興課水田利活用係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2113 ファクス:0182-32-4037
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