令和6年度 漬物製造等事業継続支援事業補助金 申請開始のお知らせ

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ページID1007173  更新日 2024年4月1日

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食品衛生法の改正に伴う経過措置期間が終了します。

1.事業の目的

食品衛生法(昭和22年法律第233号)の改正に伴い、漬物製造などの事業継続が困難な事業者を支援し、地域農業および関連産業の下支えを図るため、農産物加工品の製造の事業継続に係る経費の一部を補助します。

※食品衛生法の改正に伴う経過措置期間は令和6年5月31日で終了します。

2.補助対象者

農産物加工品の製造および販売を行う市内の事業者

3.補助対象事業の要件

  1. 食品衛生法、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)または秋田県食品衛生法施行条例(平成12年秋田県条例54号)に定める基準を満たすための事業であること。
  2. 横手市産の農産物などを原材料とすること。
  3. 整備、改修の年度および翌年から3年間の漬物など製造販売額が維持されること。
  4. 当該事業に対し、他の機関(国・県など)から補助を受けていないもの。

4.補助対象経費

食品衛生法、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)または秋田県食品衛生法施行条例(平成12年秋田県条例54号)に定める基準を満たすための施設の新設若しくは改修または設備の導入に係る経費。

※食品衛生責任者の資格取得など、営業許可取得および届出に係る事務経費は対象外。

5.補助率および補助上限

市は、毎年度、予算の範囲内において、次の補助率および補助上限により補助します。

  • 40万円を上限とし、対象経費(消費税を除く。)の10分の4以内

※千円未満切捨て

※交付決定前の事業着手は、補助の対象としません。

6.補助事業の実施期間

 交付決定の日から、令和7年2月末日までに完了するようにしてください。

7.提出書類

次の書類を、横手市役所農林部食農推進課まで提出してください。

  1. 補助金等交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 関連する見積書(写)、製品のカタログ(型式などがわかるもの)(写)など

※上記の他、添付書類として必要と認められる書類。(会員名簿など)

8.募集期間

令和6年4月1日(月曜日)~

  • 事務手続きの都合上、申請される方は事前のご相談をお願いします。
  • 相談などを踏まえ、2月末日まで完了が見込まれる事案について受付します。

9.審査

事業の採択は、ヒアリング、書類審査および現地確認により決定します。主な審査基準は、「事業の目的と内容」に合致するか、事業計画に無理がなく実現性があるかなどを総合的に判断します。

10.手続の流れ

  1. 公募、申請
  2. ヒアリング、書類審査および現地確認
  3. 交付決定
  4. 事業開始
  5. (変更交付申請、交付決定変更通知)
  6. 事業終了(事業支出終了)
  7. 実績報告書の提出
  8. 補助金検査
  9. 補助金の請求
  10. 補助金の支払い
  11. 状況報告(事業終了後3カ年)
  • 補助金交付決定前の事業開始は認められません。
  • 補助金は事業終了後の精算払いのため、それまでの間に必要な支払資金を用意する必要がありますのでご留意ください。
  • 事業終了後3年間にわたり事業の実施状況を報告していただきます。

11.その他

  • 申請前に必ず横手保健所に整備、改修内容などについて相談してください。
  • 補助金の採択を約束するものではありませんのでご了承ください。

12.申し込み・問い合わせ先

横手市役所農林部食農推進課
所在地:横手市大雄字狐塚253番地(横手市園芸振興拠点センター内)
電話:0182-35-2267 ファクス:0182-52-2727

申請書類

本事業の補助金公募要領と申請に必要な書類をダウンロードできます。
Word形式版は、直接パソコンによる記入で申請書を作成することができます。

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このページに関するお問い合わせ

農林部食農推進課ブランド推進係
〒013-0354 秋田県横手市大雄字狐塚253番地(横手市園芸振興拠点センター)
電話:0182-35-2267 ファクス:0182-52-2727
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。