農地・農業用施設災害復旧事業

ページID1003715  更新日 2024年9月17日

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基準以上の大雨により、農地(水田や畑)、農業用施設(水路や道路)が被災したときは、下記のような事業制度を活用することができます。

1 国庫補助事業

(1)採択条件

  • 被災額(復旧費用)が40万円以上であること。
  • 農地の場合は、耕作、湛水等、営農に支障があり、耕作放棄地でないこと
  • 農業用施設の場合は、施設の利用者が2戸以上いて、維持管理を適切に行っていること。

(2)補助率

区分 農家
農地 50% 0% 40% 10%
農業用施設 65% 0% 25% 10%

(3)受益者負担金

 負担金については、総事業費の10%以内です。
 例)総事業費100万円の場合は、負担金10万円

2 市単独事業

(1)横手市補助金等交付要綱より

名称 農地および農業用施設災害復旧事業費補助金
目的 農地または農業用施設の災害復旧を支援する
概要 農地または農業用施設の災害復旧における維持管理費の一部補助
条件
  • 公共災害に該当しないこと。
  • 被害額が10万円以上であること。
補助率
  • 農地 10分の4以内

例)総事業費10万円の場合:補助金4万円、自己負担6万円

補助率
  •  農業用施設 10分の5以内

例)総事業費10万円の場合:補助金5万円、自己負担5万円

 

  • 令和6年7月24日からの豪雨による災害については、横手市補助金等交付要綱より下記のようになります。
条件
  • 公共災害に該当しないこと。
  • 被害額が5万円以上であること。
補助率
  • 農地 10分の5以内

例)総事業費10万円の場合:補助金5万円、自己負担5万円 

補助率
  • 農業用施設 10分の6.5以内

例)総事業費10万円の場合:補助金6.5万円、自己負担3.5万円

 

(2)復旧方法

基本的には、耕作者や水利組合等が希望する復旧方法を選択し、土木業者等に工事を依頼します。

(3)補助申請手続き

公共災害(国庫補助事業)に該当せず、耕作者や水利組合等が復旧を希望する場合に、横手市補助金等交付要綱の上記条件に基づき補助金申請書を提出して頂きます。

(4)その他

大雨等により被災した農地・農業用施設等がありましたら、最寄りの地域局地域課へお知らせください。

このページに関するお問い合わせ

農林部農林整備課農村整備係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号 秋田県平鹿地域振興局3階
電話: 0182-32-2114 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。