自動販売機設置事業者を募集します

ページID1003015  更新日 2026年1月26日

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横手市公共施設自動販売機設置事業者募集要項

飲料自動販売機を横手市の公共施設内に設置する事業者を募集します。詳しくは、以下の「横手市公共施設自動販売機設置事業者募集要項」をご覧ください。

 

貸付物件

貸付物件については、以下の「自動販売機の設置に係る市有財産貸付物件一覧(別紙1)」をご確認ください。

注意事項

  • 貸付契約面積には、自動販売機、転倒防止器具、放熱余地および使用済み容器回収ボックスのすべてを含むものとします。
  • 酒類、食料品などの販売はできません。また、標準小売価格を上回る価格での販売は行わないこととします。
  • 予定価格は、横手市行政財産使用料条例に基づき算出した金額になります。

入札参加申込方法

申込受付期間

令和8年1月26日(月曜日)から令和8年2月9日(月曜日)午後5時必着

直接持参される場合は、土曜日・日曜日・祝日は除きます。

提出書類(各1部)

  1. 入札参加申込書(様式1)
  2. 誓約書(様式2)
  3. 商業登記簿謄本 ※法人の場合のみ
  4. 住民票抄本 ※個人の場合のみ
  5. 市区町村税納税証明書(直近年度分)
  6. 印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)

※提出書類(3,4,5,6)については、申請日前3か月以内に発行されたもの(写し可)

提出先

提出書類は、次の提出先まで持参するか、郵送により提出してください。

〈提出先〉
〒013-8601
秋田県横手市中央町8番2号
横手市財務部財産経営課財産活用係(横手市役所本庁舎2階)

注意事項

  • 郵送する場合は、封筒(表)に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください。
  • 期限までに到達しない申し込み、必要書類の添付されていない申し込みは無効とします。

入札参加資格

応募する者は、次に掲げるすべての条件を満たすものとします。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号および第2項各号の規定に該当しないこと。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。また、暴力団と密接な関係を有しないこと。
  3. 横手市の指名停止期間中または入札参加停止期間中でないこと。
  4. 市区町村税の滞納がないこと。
  5. 法人にあっては横手市内に本店、支店または営業所を有し、個人にあっては横手市内で業を営んでいること。

入札参加資格確認通知について

  • 入札参加希望者のうち、入札参加資格を満たしている者に通知します。
  • 提出された申込書などの審査結果により入札参加資格を有しないと決定された場合、その者にはその理由を明らかにした通知をします。
  • 入札参加資格確認通知などは、令和8年2月17日(火曜日)までに郵送で行います。

質問受付および回答について

横手市公共施設自動販売機設置事業者募集に関する質問がある場合は、以下のとおり受付・回答を行います。

質問受付期限

令和8年2月9日(月曜日)午後5時まで

 

質問方法

  • 質問票(様式3)に必要事項を必要事項を記入し、電子メールにより提出
  • 質問フォームにより電子申請
質問フォーム(様式3)二次元コード
横手市公共施設自動販売機設置事業者募集に関する質問フォーム

回答方法と時期

令和8年2月17日(火曜日)より市ホームページにて公表します。

(質問した企業名・団体名などは公表しません。)

入札の手続き

入札方法

入札は、「簡易書留」または「特定記録」郵便による郵送により行います。

入札期間

入札参加資格確認通知書到着後から令和8年2月24日(火曜日)午後5時必着

※上記期間後に到着した入札書は無効とします。

※入札書の到着確認の問い合わせについては対応いたしません。
 

提出先

〒013-8601
秋田県横手市中央町8番2号
横手市財務部財産経営課財産活用係(横手市役所本庁舎2階)

提出書類

  1. 入札書(様式4)
  2. くじ値(様式5)
  3. 入札辞退届(様式6)※入札を辞退する場合、物件番号ごとに必要
  4. 委任状(様式7)※代理人が入札する場合、提出が必要

注意事項

  • 二重封筒(内封筒および外封筒)により郵送してください。
  • 内封筒には、入札書およびくじ値を入れて封印(入札参加申込時に登録された印鑑を使用)し、開札日、入札名および物件番号を記載のうえ、封筒(表)に「入札書在中」と朱書きしてください。
  • 入札書に記載する入札金額は、1物件1年間の貸付料の金額を記載することとします。なお、消費税課税物件については、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする)が契約金額となるため、入札に際し、見積もった貸付料の110分の100に相当する金額を入札書に記載することとします。
  • 入札書の書換え、引換えまたは撤回はできませんので、ご注意ください。

開札

日時

令和8年2月26日(木曜日)午後4時から

場所

横手市役所 本庁舎5階 第6委員会室

落札者の決定

  • 落札者は、予定価格以上をもって有効な入札を行った者のうち最高価格の入札を行った者とします。なお、複数区画のある物件については、区画数に応じて落札金額が高い者から順に落札者とします。
  • 入札金額が同額で落札者を決定できない場合は、次の手順により落札者を決定します。

 (1)同札者に入札書到着順に0から番号を付けます。

 (2)入札者のくじ値(3桁の数字)をすべて加算します。

 (3)(2)で加算した数字を同札者数で徐算して余りを出します。

 (4)(3)で出した余りの数字と(1)の番号が一致した者を落札者とします。

  • 複数区画のある物件の区画の決定については、落札金額が高い者から順に入札書記載の希望設置区画に従い決定します(落札者が設置できる区画は、1物件につき1区画とします)。なお、落札金額が同額の場合は、上記の(1)から(4)の手順により区画を決定する順番を決めるものとします。
  • 落札決定後の辞退はできません。

開札結果の通知

開札の結果は、市ホームページにて公表します。

契約の締結など

契約の締結

落札者は、市有財産貸付申請書を提出のうえ、令和8年3月13日(金曜日)までに横手市と市有財産賃貸借契約を締結します。

市有財産貸付申請書は、令和8年3月3日(火曜日)午後5時までに下記の提出先へ持参・郵送(必着)・電子メールのいずれかの方法により提出してください。

〈提出先〉
〒013-8601
秋田県横手市中央町8番2号
横手市財務部財産経営課財産活用係(横手市役所本庁舎2階)

契約内容

この契約は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく貸付けとします。自動販売機の設置に当たり、横手市と設置事業者との間で「自動販売機の設置に係る市有財産賃貸借契約書(別紙2)」を締結します。

貸付の条件など

1 貸付期間

貸付期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までです。

契約は、貸付期間の満了をもって終了し、更新はしないものとします。

2 貸付料など

  1. 貸付料
    落札金額を1年間の貸付料とします。ただし、消費税が課税となる物件については、消費税および地方消費税を加算した額を貸付料とします。なお、貸付料は、別途発行する納入通知書により年度ごとに指定期日までに納入してください。
  2. 必要経費など
    自動販売機の設置、維持管理、撤去に必要とする経費は設置事業者の負担とします。
    電気料は設置事業者が子メーターを設置(※計量法第16条を順守すること)のうえ、横手市が計測し、別途発行する納入通知書により指定期日までに納入してください。なお、指定管理施設については、指定管理者の指定する方法に従い納入してください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部財産経営課財産活用係
〒013-8601 横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-35-2168 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。