道路上に張り出している樹木のせん定・伐採についてのお願い

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ページID1009823  更新日 2023年7月3日

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道路上に張り出している樹木のせん定・伐採について(お願い)

樹木の適切な維持管理について

道路上に樹木が覆いかぶさると、自動車や歩行者の通行阻害や道路標識、カーブミラーの道路施設を見えにくくして、事故の原因にもなりかねません。

民地にある樹木は土地所有者の管理物です。道路上に張り出した樹木が原因で事故が発生した場合、その土地所有者が責任を問われることもあります。

通行者の安全と事故防止のためにも、土地所有者の責任で道路上に張り出した樹木の伐採やせん定の適切な維持管理をお願いします。

※民地から道路上に張り出している樹木は、市で現況を確認した後、状況に応じて土地所有者に指導をさせていただきます。

(注)道路交通に危険が迫っている場合は、緊急措置としてやむを得ず、道路管理者が該当樹木を伐採することもありますので、ご理解をお願いします。

関係法令

道路の建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木が道路上に入ってはいけない「空間」を「建築限界」として法で定められています。

高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木が道路に張り出していると「建築限界」を侵している可能性があります。

民法第233条(竹木の枝の切除および根の切り取り)

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

    一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したのにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

    二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。

    三 急迫の事情があるとき。

  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物などの占有者および所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 ※瑕疵(かし)…通常あるべき安全性を欠いている状態。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

  1. 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

    一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

    二 みだりに道路に土石、竹木などの物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

     

 

伐採・せん定の作業を行う際の注意事項

  • 付近に電線、電話線や光ケーブルがある場合は、危険を伴う可能性がありますので、事前に電気事業者や通信事業者へご相談ください。
  • 作業を行うときは、車両や歩行者への安全を確保するとともに、樹木からの転落に十分注意してください。
  • 道路上で作業する場合は、道路占用許可または道路使用許可が必要となる場合があります。道路占用許可については下記の各地域課建設担当へ、道路使用許可に関しては最寄りの警察署へそれぞれご相談ください。

樹木や道路占用許可に関するお問い合わせ

市道

  • 横手地域の道路・・・・・横手地域課 電話0182-32-2725
  • 増田地域の道路・・・・・増田地域課 電話0182-45-5515
  • 平鹿地域の道路・・・・・平鹿地域課 電話0182-24-1118
  • 雄物川地域の道路・・・雄物川地域課 電話0182-22-2187
  • 大森地域の道路・・・・・大森地域課 電話0182-26-2116
  • 十文字地域の道路・・・十文字地域課 電話0182-42-5119
  • 山内地域の道路・・・・・山内地域課 電話0182-53-2934
  • 大雄地域の道路・・・・・大雄地域課 電話0182-52-2111

 

その他の道路(国道・県道)については、下記へご連絡ください。

国道13号

  • 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所(道の相談室) 電話0183-73-3174

国道13号以外の国道および県道

  • 秋田県 平鹿地域振興局 建設部 保全・環境課 道路保全班 電話0182-32-6209

その他

国では、道路緊急ダイヤルを24時間体制で設置していますので、管理者がわからない場合などは「#9910」へおかけください。

このページに関するお問い合わせ

建設部建設課維持係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2406 ファクス:0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。