遺跡の中で土木工事を行う際は、届出の提出をお願いします。

ページID1005073  更新日 2021年9月28日

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文化財保護法は、埋蔵文化財を含む文化財を適切に保存すべきことを定めています。このため、埋蔵文化財包蔵地(いわゆる遺跡)で住宅建設などの掘削を伴う土木工事を行う場合は、届出が必要となります。
(注:恒久的な工作物の設置または大規模な盛土の実施についても届出の対象となります)

遺跡周辺で開発を行う予定のある方は、ウェブサイト「秋田県遺跡地図情報」または市内遺跡地図を確認いただきますようお願いします。
もし開発予定地が遺跡内にあった場合、届出が必要となりますので、文化財保護課までご連絡くださいますようお願いします。なお、届出様式は下欄からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育総務部文化財保護課埋蔵文化財係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-32-2403 ファクス: 0182-32-4655
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