国民年金保険料控除証明書
年末調整や申告時に提出すると社会保険料の控除が受けられます。
国民年金保険料控除証明書が送付されます
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります(その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象)。
社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または、領収書を添付する必要があります。
日本年金機構からは下記のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を対象者宛てに発送しますので、申告を行うまで大切に保管してください。
また、再発行につきましてはお近くの年金事務所までお問い合わせください。
発送時期 | 対象者 |
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令和3年11月上旬 | 令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方 |
令和4年2月上旬 | 令和3年10月1日から令和3年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方(令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます。) |
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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