定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

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ページID1010843  更新日 2024年9月20日

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≪≪重要≫≫
定額減税調整給付金の対象者には、8月中に「確認書」を送付しています。確認書の提出期限を過ぎてしまうと、給付金を支給できなくなりますので、早めの申請をお願いします。
また以下の調整給付金支給確認フォーム、または二次元コードからオンライン申請ができますのでご利用ください。
※なお対象者のうち、公金受取口座を登録している方については、9月13日に当該口座へ振り込み済みです。

定額減税調整給付金確認書類

ロゴフォームQRコード

定額減税補足給付金(調整給付)とは

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の「定額減税」が行われます。そのうち、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として給付します。
 なお支給された当該給付金は、差押え禁止および非課税所得となります。

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調整給付の概要

給付対象者

≪重要≫
調整給付の対象となる方には、8月中に横手市から案内文書を送付しております。
電話やメールなどで制度の概要についてはお答えできますが、「ご自身が給付金の対象であるか」「給付金の金額はいくらか」などの個別の質問にはお答えできませんのでご了承ください。

令和6年7月16日時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得額」を上回る方が支給対象となります。
ご自身が給付金の対象となるかは、下の図を参考にしてください。

支給対象フロー

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付の対象外です。

定額減税可能額

定額減税可能額
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数
納税者本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族数

※扶養親族数には16歳未満を含み、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者および国外居住者を除きます。

調整給付額

調整給付金は、以下の⓵と⓶の合算額を、万円単位に切り上げた額となります。

調整給付金の算出方法

※令和6年分推計所得税額(減税前)(令和5年分所得税相当額)には、復興特別所得税を含みません。

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給付金の支給手続き

(1)公金受取口座を登録している方【8月8日付け「調整給付金支給のお知らせ」を発送済み】

対象者の方が、マイナンバーカードに紐づけされた「公金受取口座」を登録をされている場合(6月26日現在)には、『調整給付金支給のお知らせ』を送付いたします。この『お知らせ』に記載されている口座への支給に問題がなければ、今回の給付金に関する必要な手続きは特にございません。以下の支給日に給付金をお振込みいたします。

給付金の支給日:9月13日(金曜日)

なお以下のいずれかに該当する場合は、8月26日(月曜日)までご連絡ください。連絡がない場合は支給内容等に同意したものとみなします。

  • 本給付金を受給しない場合
  • 振込口座を変更する場合
  • 各数値について重大な相違を認める場合

※なお振込口座を変更する場合は、当初の支給日(9月13日)よりも遅れての給付となります。

(2)公金受取口座を登録していない方【8月26日付け「確認書」を発送済み】

対象者の方が公金受取口座を登録していない場合は、「確認書」を送付いたします。算定内訳等を確認し、必要事項を記入のうえ、当該確認書を提出してください(記入例を参考にしてご記入ください)。

  1. 算定内訳の各数値について相違が認められる場合には、相違のある数値を訂正するとともに、相違のあることが分かる関係書類(源泉徴収票、確定申告書等の写し)を添付して提出してください。
  2. 確認書の表面には【氏名・確認日・連絡先】を記入し、裏面には受取口座を記入してください。また本人確認書類の写しと受取口座の確認できる書類(預金通帳等の写し)を添付のうえ、提出してください。
  3. 確認書は原則として郵送(返信用封筒)または、オンライン(同封のチラシ参照)による申請とします。ただし、確認書の算定内訳の訂正や代理による確認書の提出については、オンライン申請はできません。
  4. 確認書を受理後、提出書類に不備がなければ、おおむね3週間~4週間後をめどに調整給付金を支給いたします。

なお、提出期限(10月31日)までに確認書の提出がない場合は、調整給付金の受け取りを辞退したものとみなしますので、早めの手続きをお願いします。

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給付金を装った詐欺にご注意ください

 給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や国の機関などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと感じたら、消費生活センターや横手警察署にご連絡ください。

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Q&A

私は定額減税調整給付金の対象でしょうか?

調整給付金の対象者には8月中にお知らせを送付いたします。お手元に届かなかった場合は、令和6年度実施の調整給付の対象となりません。

給付金は課税対象になるのでしょうか?

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、非課税であり差押え等ができないものとなります。

調整給付額を決定する際に使用している「令和6年分推計所得税額(減税前)」は、どのようにして算出しているのでしょうか?

令和6年分所得税はまだ確定していないため、個人住民税の算出に用いている令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から推計して令和5年分所得税額を把握して算定しています。令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合には、令和7年度に不足分を給付いたします。また、過大となった給付については返金を求めない制度となっています。

私は自営業をしており、妻を専従者としていますが、妻は定額減税対象人数に含まれますか?

含まれません。青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人、または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。よって定額減税対象人数には計上されません。

夫が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税および調整給付の対象になりますか?

令和6年度推計所得税額もしくは令和6年度住民税所得割のどちらか一方でも課税となる場合は、定額減税の対象となり、定額減税しきれない場合は調整給付の対象になります。

令和5年中は収入がなく所得税は非課税でしたが、令和6年に就職して給与から所得税が源泉徴収されています。この場合は調整給付の対象になりますか?

令和6年度実施の調整給付の対象とはなりません。令和5年中の所得税額を基にした推計所得税額が0円であり、令和5年中の所得を基に計算した令和6年度個人住民税所得割も0円のため、調整給付の支給はありません。
しかし、令和6年の所得税額が確定したときに定額減税しきれない額が生じた場合は、令和7年度に不足分の給付対象となる可能性があります。

令和5年中に扶養していた祖父が亡くなったため、令和6年中の扶養人数は一人減っています。今回の給付額は現状と比べ過大となっているが、返金すべきなのでしょうか?

令和6年度実施の調整給付は、令和5年中の所得・扶養情報を基に算出されております。そのため令和6年中に扶養親族等が減少したとしても給付額の算定に影響はなく、かつ返金などを求めることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

総務企画部定額減税調整給付金対策室
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
電話:0182-32-6158 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。