電子データによる給与支払報告書の提出

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ページID1010305  更新日 2024年1月25日

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給与支払報告書の電子データによる提出義務

税務署に提出する給与所得の源泉徴収票を、電子データにより提出することを義務付けられた事業主(給与支払者)は、住民税においても市区町村に提出する給与支払報告書等を電子データ(eLTAX(エルタックス)や光ディスク等)により提出することが義務化されています。

また、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前前年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子データ(eLTAX(エルタックス)や光ディスク等)により提出することも義務化されています。

光ディスク等による提出

  1. 提出媒体は、CD-R、DVD-Rをご利用ください。
  2. データ作成については、総務省ホームページ「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご参照ください。(対象ページは下記リンクよりご確認ください。)

令和5年度の税制改正により、給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前承認は不要となりました。

インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による提出

インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の電子申告受付も行っています。詳しくは下記ページをご覧ください。

提出期限

給与支払報告書の提出期限と同日(毎年1月末日)

 

特別徴収税額通知の副本データ送付の廃止

令和6年度から地方税法施行規則の改正により、特別徴収税額通知の副本データの送付が廃止されます。

廃止となる副本データは、光ディスクにより給与支払報告書をご提出いただいていた事業所へ送付していたデータと、eLTAX(エルタックス)により給与支払報告書をご提出いただく際に税額通知の受け取り方法を「書面(正本)+電子データ(副本)」と選択していた事業所へ送付していたデータです。

令和6年度以降、特別徴収税額通知について電子でのデータ送付を希望される場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。