市税等の納付・納付相談
令和3年4月1日からコンビニ納付に対応しました
令和3年4月1日以降発行の納付書には、新たにバーコードが印字されており、全国のコンビニエンスストアや東北6県のゆうちょ・郵便局でも納付できるほか、スマートフォン決済アプリでも納付できるようになりました。
対象となる税・料などの詳細については、ページ下部からご確認ください。
市税等の納付方法
窓口での納付
- 北都銀行の本店および各支店(出張所を含む)
- 秋田銀行の本店および各支店
- 北日本銀行の本店および各支店
- 秋田信用金庫の本店および各支店
- 羽後信用金庫の本店および各支店
- 東北労働金庫の本店および各支店
- 秋田ふるさと農業協同組合の本店および各支店
- 東北6県の郵便局(ゆうちょ銀行) ※法人市民税は除く
- 横手市収納課(本庁舎2階)、各地域局市民サービス課
- 全国のコンビニエンスストア、MMK設置店 ※法人市民税・市県民税(特別徴収)は除く
(※1)上記以外の金融機関でも納付できる場合があります。納付の可否や手数料等については、各金融機関へ直接お問い合わせください。
(※2)納付できるコンビニエンスストアは、納付書の裏面に記載しています。
(※3)東北6県の郵便局(ゆうちょ銀行)・コンビニエンスストア・MMK設置店では、令和2年度以前に発行された納付書は使用できません。ただし、「払込取扱票」は引き続き郵便局(ゆうちょ銀行)にてお使いいただけます。
(※4)コンビニエンスストア・MMK設置店では、バーコードの印字がないもの、コンビニ取扱期限が過ぎたもの、破損により読み取りできないもの、金額を訂正したものは納付することはできません。
スマートフォン決済アプリによる納付(※5)
(※5)スマートフォン決済アプリでは、法人市民税・市県民税(特別徴収)は納付できません。また、令和2年度以前に発行されたバーコード印字のない納付書や、納期限が過ぎたもの、破損により読み取りできないもの、金額を訂正したものは納付することはできません。
(※6)軽自動車税の「車検(継続検査)用納税証明書」が必要な場合は、アプリによる納付ではなく、上記窓口にて納付してください。
(※7)コンビニエンスストア・金融機関・横手市の窓口では、スマートフォン決済アプリを提示しての納付はできません(ご自身でバーコードの読み取りから決済まで行っていただく納付方法です)。
地方税共通納税システムによる納付
法人市民税・市県民税(特別徴収)については、インターネットを利用した電子納税が可能です。
手続き等の詳細については、次のリンクからご確認ください。
口座振替
特別徴収(給与・年金からの引去納付)
特別徴収(給与・年金からの引去り納付)については、各市税等のページをご確認ください。
納税貯蓄組合
納税貯蓄組合とは
納税貯蓄組合法により定められた組合で、税金の確実な納付に努めることを目的とした団体です。
次の場合は届出が必要となりますので、収納課または各地域局市民サービス課へお問い合わせください。
- 納税貯蓄組合の設立、解散に関すること。
- 納税貯蓄組合の組合員(長)の変更に関すること。
- 納税貯蓄組合への加入、脱退に関すること。
横手市納税貯蓄組合連合会各地域連別組合数(令和4年4月1日現在)
地域別 | 組合数 | 組合員世帯数 |
各地域連事務局 |
---|---|---|---|
横手地域 |
7 |
175 |
収納課(本庁舎) 0182-32-2518 |
増田地域 |
5 |
105 |
増田市民サービス課 0182-45-5513 |
平鹿地域 |
14 |
2,630 |
平鹿市民サービス課 0182-24-1113 |
雄物川地域 |
33 |
754 |
雄物川市民サービス課 0182-22-2156 |
大森地域 |
24 |
353 |
大森市民サービス課 0182-26-2115 |
十文字地域 |
25 |
940 |
十文字市民サービス課 0182-42-5114 |
山内地域 |
0 |
0 |
|
大雄地域 |
0 |
0 |
|
計 |
108 |
4,957 |
市税等納期限一覧
令和4年度 市税等納期限一覧
市税等の種類 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市県民税(普通徴収) |
6月30日 |
8月31日 |
10月31日 |
1月4日 |
|
|
|
|
軽自動車税 |
5月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産税 |
5月31日 |
8月1日 |
9月30日 |
11月30日 |
1月31日 |
|
|
|
国民健康保険税(普通徴収) |
8月1日 |
8月31日 |
9月30日 |
10月31日 |
11月30日 |
1月4日 |
1月31日 |
2月28日 |
介護保険料(普通徴収) |
8月1日 |
8月31日 |
9月30日 |
10月31日 |
11月30日 |
1月4日 |
1月31日 |
2月28日 |
後期高齢者医療保険料(普通徴収) |
8月1日 |
8月31日 |
9月30日 |
10月31日 |
11月30日 |
1月4日 |
1月31日 |
2月28日 |
特別徴収の納期限は、各市税等のページでご確認ください。
納付相談のお知らせ
災害や病気などの特別な事情により納付が困難な場合は、分割納付や延納することができるケースもありますので、本庁舎収納課または各地域局市民サービス課窓口にてご相談ください。
庁舎 | 担当部署 | 電話 |
---|---|---|
本庁舎 | 収納課収納係 | 0182-32-2518 |
増田庁舎 | 増田市民サービス課 | 0182-45-5513 |
平鹿庁舎 | 平鹿市民サービス課 | 0182-24-1113 |
雄物川庁舎 | 雄物川市民サービス課 | 0182-22-2156 |
大森庁舎 | 大森市民サービス課 | 0182-26-2115 |
十文字庁舎 | 十文字市民サービス課 | 0182-42-5114 |
山内庁舎 | 山内市民サービス課 | 0182-53-2932 |
大雄庁舎 | 大雄市民サービス課 | 0182-52-3905 |
市税等を滞納すると
市税等を定められた納期限までに納付しないと滞納となり、そのまま滞納していると20日以内に督促状が発送され、督促手数料を加えて納付することになります。
また、本来納付すべき税額等のほかに、納付日までの日数に応じて「延滞金」を納付することになります。
市税等を滞納のまま放置していると、預貯金、生命保険、給与、不動産等の差押等の滞納処分を受ける場合があります。
市税等を滞納した場合は、上記の処分等に加え、次のような措置を受ける場合があります。納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は、有効期間の短い「短期被保険者証」の交付を受けることがあり、さらに、特別な事情もなく納付がなかった場合は、被保険者証を返還して「被保険者資格証明書」の交付を受けることになります。「被保険者資格証明書」で受診する場合は、窓口で医療費を一旦全額自己負担することになります。
※介護保険料を1年以上滞納している場合は、介護保険の給付が償還払い(介護保険サービスを利用する際にサービス費用の全額を支払い、事後に申請して払い戻しを受けること)になります。
1年6カ月以上滞納している場合は、保険給付の一部または全額が一時的に差し止められる場合があります。2年以上滞納している場合は、保険給付率が7割に引き下げられ、高額介護サービス費などの支給は受けられなくなります。
秋田県地方税滞納整理機構
市町村による催告に無関心で納税意欲がないと判断される場合や、滞納額が高額な場合などで市町村による徴収が困難と判断される場合、「秋田県地方税滞納整理機構」に事案が移管されます。
機構では、基本的に差押え等の滞納処分を執行することを前提として滞納整理を行ないます。滞納者の財産調査を徹底的に行ない、これまでに市(町・村)が滞納処分の対象としていなかった財産についても滞納処分を行なうことになります。
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このページに関するお問い合わせ
財務部収納課収納管理係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話: 0182-32-2518 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。