6月30日までに児童手当現況届の提出をお願いします
児童手当 現況届
児童手当の現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分(8月支給分)以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するためにご提出いただくものです。
現在、児童手当を受給されており、申立書や確認書の提出が必要な方には横手市からご案内をお送りしていますので、提出をお願いいたします。
提出が必要な方
- 大学生年代の子(平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童)を含めて3人以上養育している方で、大学生年代の子が学生ではない方(無職、就労中など)
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が横手市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍などがない方
- 施設等受給者(里親を含む)、法人である未成年後見人の方
- その他、横手市から提出のご案内があった方
受付期間
- 令和7年6月1日(日曜日)~ 令和7年6月30日(月曜日)
ご提出されなかった場合、令和7年6月分(8月支給分)以降の児童手当が差し止めとなります。
提出書類
必ず提出するもの
- 児童手当 現況届
状況により必要となるもの
- 監護相当・生計費の負担についての確認書:大学生年代の子(平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童)を含めて3人以上養育している方で、大学生年代の子が学生ではない方
- 受給資格に係る申立書(同居父母):離婚・または離婚を前提とした別居で、児童と同居する父母が受給者であるとき
- 別居監護申立書:児童と別居している方
- 児童手当養育申立書:児童の父母以外(児童の祖父母や叔父、叔母など)が受給者であるとき
- 受給資格に係る申立書(未成年後見人):未成年後見人が受給者であるとき
提出方法
- 令和7年6月1日時点の情報をご記入のうえ、郵送にてご提出をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部子育て支援課児童家庭係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。