令和7年度 幼稚園、保育所、認定こども園の新規利用申込みを行います
令和7年度の幼稚園、保育所、認定こども園の新規申込みは以下のとおりです
- 入所施設の決定は先着順ではありません。施設の受入人数を入所希望者数が上回った場合は『保育の必要性』を指数化したうえで利用調整を行うため、第2希望以降の施設に入所していただく場合があります。
- 必ず「令和7年度 保育園・認定こども園等(教育・保育施設)利用のしおり」をご確認ください。
- 入所ができない場合がありますので、書類に不備の無いよう申請してください。提出前には「提出書類確認票」をご確認ください。
- 入所希望日での入所ができるよう、余裕をもって書類の準備をしてください。
- 認定こども園(幼稚園機能)、認可外保育施設の利用申込は直接施設へ申込みください。
令和7年4月中の入所を希望する方
- 受付期間
-
令和6年10月1日(火曜日)から11月29日(金曜日)
※土日祝日を除く
- 受付窓口
- 子育て支援課、各市民サービス課
- 書類配布
-
子育て支援課、各市民サービス課、本ページからダウンロード
令和7年5月以降の入所を希望する方
現在受付期間外です。申請スケジュールは後日掲載します。
- 受付期間
-
入所(利用)希望日に合わせて「年度途中入所申請スケジュール」を
ご確認ください。
※原則、定例調整のスケジュールで申請してください。
- 受付窓口
- 子育て支援課、各市民サービス課
- 書類配布
- 子育て支援課、各市民サービス課、本ページからダウンロード
申請書類
申込みには下記申請書等の提出が必要となります。
新規申請
- 全員:特定教育・保育認定申請書(兼利用申込書)
- 全員:すこやか子育て支援事業助成申請書(保育料・副食費助成申請書)
- 全員:保護者の「保育の必要性の事由」を証する書類(父母それぞれ必要)
- 就労(予定)内容証明書
- 求職活動申立書 + ハローワークカード(写)等
- 出産、疾病、介護、就学、災害復旧等申立書 + それぞれ添付書類
- そのほか申立書(別居等、自由記載)
- 全員:利用申込および認定に関する確認書兼同意書
- 該当者のみ:退所届(転園の場合)
- 該当者のみ:障がい者であることを証明する書類
同居家族やお子様本人が下記のいずれかを交付されている場合は、写しを提出してください。- 身体障害者手帳療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特別児童扶養手当障害認定通知書、有期再認定通知書
- 国民年金障害基礎年金証書等
- 利用者負担(保育料)を算定するための書類
令和6年1月1日現在、父母が横手市に住民登録していなかった場合には、父母の「令和6年度市町村民税課税証明書(非課税証明書)」を提出してください。
ただし、申請書類へ個人番号(マイナンバー)の記載があり、かつ前住所地で住民税決定している方については提出不要です。
- 1.特定教育・保育認定申請書(兼利用申込書) (Excel 83.9KB)
- 2.すこやか子育て支援事業助成申請書(保育料・副食費助成申請書) (Excel 44.0KB)
- 3.保育施設等利用申込および認定に関する確認書兼同意書 (Word 22.5KB)
- 4.就労(予定)内容証明書 (Excel 61.4KB)
- 5.求職活動申立書 (Word 22.0KB)
- 6.その他の事由申立書(出産、疾病、介護、就学、災害復旧等) (Word 21.4KB)
- 7.申立書(別居等) (Word 44.5KB)
- 8.申立書(自由記載) (Word 18.2KB)
- 9.退所届(兼認定取消) (Word 22.1KB)
取下げの手続き
入所決定前に認定の取り下げを行う場合は、下記の書類が必要となります。
入所後の手続き
認定や申請内容に変更がある場合は、下記の書類と、変更のあった保護者の保育の必要性の事由を証する書類が必要となります。
2、(変更のあった保護者の)保育の必要性の事由を証する書類
申し込み先一覧
退所・転園を希望する方
認可保育施設に入所している方で、退所や転園を希望する場合は届出が必要です。
認可保育所・認定こども園(保育園機能)・特定地域型保育事業
対象
保護者のいずれもが、保育の必要性の事由(就労、妊娠・出産、疾病・障がい等)のいずれかに該当することが必要になります。
- 一月あたり48時間以上の労働を常態としている場合
- 妊娠中であるかまたは出産後間がない場合(出産前後8週以内の期間)
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障がいを有している場合
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護している場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
- 就学している(職業訓練も含む)場合
- 児童虐待やDVのおそれがある場合
- 育児休業取得時に既に保育を利用している子ども
- その他、市長が認める場合
保育の必要量
保育の必要性の認定事由に応じて、保育必要量を「保育標準時間」と「保育短時間」とに区分します(※)。区分により、保育の利用時間や保育料が異なります。
保育必要量 |
保育の利用時間(1日あたり) |
保育の必要性の認定事由 |
---|---|---|
保育標準時間 |
11時間まで |
|
保育短時間 |
8時間まで |
|
※疾病・障がい、親族の介護・看護、就学(職業訓練を含む)については、家庭の状況に応じて区分します。
施設利用までの流れ
- 入所希望施設の見学を行う(複数施設の見学を行うことをおすすめします。)
- 市に『保育の必要性』の認定を申請する
- 市から認定証が交付される
- 市に希望する保育所等を申し込む(2.『保育の必要性』の認定申請と同時申請も可能)
- 市が保育先を調整する
- 保育先の決定後、市や保育所等と契約する
幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)
- 対象
- 満3歳以上の小学校入学前の幼児であれば、どなたでも入園できます。
- 申込先
- 入園を希望する幼稚園、認定こども園へ直接お申し込みください。
- 問合せ先
- 各幼稚園・認定こども園または市子育て支援課幼保係(電話:0182-35-2133)へ
- 申込み
-
申込みには下記申請書等の提出が必要となります。
- 特定教育・保育認定申請書(兼利用申込書)
- すこやか子育て支援事業助成申請書(保育料・副食費助成申請書)
- 障がい者であることを証明する書類(該当者のみ)
同居家族やお子様本人がいずれかを交付されている場合は、写しを提出してください。- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特別児童扶養手当障害認定通知書、有期再認定通知書
- 国民年金障害基礎年金証書等
- 利用者負担(保育料)を算定するための書類
令和6年1月1日現在、父母が横手市に住民登録していなかった場合には、父母の「令和6年度市町村民税課税証明書(非課税証明書)」を提出してください。
ただし、申請書類へ個人番号(マイナンバー)の記載があり、かつ前住所地で住民税決定している方については提出不要です。
- 利用までの流れ
-
- 入所希望施設の見学を行う
(複数施設の見学をおすすめします。) - 幼稚園・認定こども園に直接申し込む
- 幼稚園・認定こども園から入園の内定を受ける
- 幼稚園・認定こども園を通じて市へ利用のための認定を申請する
- 幼稚園・認定こども園を通じて市の認定証が交付される
- 幼稚園・認定こども園と契約する
- 入所希望施設の見学を行う
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部子育て支援課幼保係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
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