令和6年度 幼稚園、保育所、認定こども園の新規利用申込み
令和6年度の幼稚園、保育所、認定こども園の新規申込みは以下のとおりです
- 入所施設の決定は先着順ではありません。施設の受入人数を入所希望者数が上回った場合は『保育の必要性の高さ』などにより利用調整を行い、第2希望以降の施設に入所していただく場合があります。
- 必ず「令和6年度 保育園・認定こども園等(教育・保育施設)利用のしおり」をご確認ください。
- 入所ができない場合がありますので、書類に不備の無いよう申請してください。提出前には「提出書類確認票」をご確認ください。
- 認定こども園(幼稚園機能)、認可外保育施設の利用申込は直接施設へ申込みください
令和6年4月中の入所を希望する方
- 受付期間
-
令和5年10月2日(月曜日)から11月30日(木曜日)
- 受付窓口
- 子育て支援課、各市民サービス課
- 書類配布
-
子育て支援課、各市民サービス課、本ページからダウンロード
令和6年5月以降の入所を希望する方
- 受付期間
- 入所(利用)希望日の1か月前から随時受付
※最低でも2週間前までに手続きを行ってください。 - 受付窓口
- 子育て支援課、各市民サービス課
- 書類配布
- 子育て支援課、各市民サービス課、本ページからダウンロード
申請書類について
申込みには下記申請書等の提出が必要となります。
新規申請
- 全員:特定教育・保育認定申請書(兼利用申込書)
- 全員:すこやか子育て支援事業助成申請書(保育料・副食費助成申請書)
- 全員:保護者の「保育の必要性の事由」を証する書類(父・母それぞれ必要)
- 全員:利用申込および認定に関する確認書兼同意書
- 該当者のみ:退所届(転園の場合)
- 該当者のみ:障がい者であることを証明する書類
同居家族やお子様本人がいずれかを交付されている場合は、写しを提出してください - 利用者負担(保育料)を算定するための書類
令和5年1月1日現在、父母が横手市に住民登録していなかった場合には、父母の「令和5年度市町村民税課税証明書」を提出してください。
※マル福等で提出済みの場合は不要です。
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1.特定教育・保育認定申請書(兼利用申込書) (Excel 58.4KB)
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2.すこやか子育て支援事業助成申請書(保育料・副食費助成申請書) (Excel 44.0KB)
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3.保育施設等利用申込および認定に関する確認書兼同意書 (Word 20.0KB)
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4.就労(予定)内容証明書 (Excel 61.4KB)
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5.求職活動申立書 (Word 19.6KB)
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6.その他の事由申立書(出産、疾病、介護、就学、災害復旧等) (Word 19.2KB)
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7.申立書(別居等) (Word 44.5KB)
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8.申立書(自由記載) (Word 38.0KB)
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9.退所届(兼認定取消) (Word 37.0KB)
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10.特定教育・保育認定申請(利用申込)取下げ書 (Word 31.5KB)
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11.変更申請書(兼申請内容変更届出書) (Excel 50.9KB)
取下げの手続き
入所決定前に認定の取り下げを行う場合は、下記の書類が必要となります。
入所後の手続き
認定や申請内容に変更がある場合は、下記の書類と、変更のあった保護者の保育の必要性の事由を証する書類が必要となります。
2、(変更のあった保護者の)保育の必要性の事由を証する書類
申し込み先一覧
退所・転園を希望する方
認可保育施設に入所している方で、退所や転園を希望する場合は届出が必要です。
認可保育所・認定こども園(保育園機能)・特定地域型保育事業
対象
保護者のいずれもが、保育の必要性の事由(就労、妊娠・出産、疾病・障がい等)のいずれかに該当することが必要になります。
- 一月あたり48時間以上の労働を常態としている場合
- 妊娠中であるかまたは出産後間がない場合(出産前後8週以内の期間)
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障がいを有している場合
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護している場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
- 就学している(職業訓練も含む)場合
- 児童虐待やDVのおそれがある場合
- 育児休業取得時に既に保育を利用している子ども
- その他、市長が認める場合
保育の必要量
保育の必要性の認定事由に応じて、保育必要量を「保育標準時間」と「保育短時間」とに区分します。区分により、保育の利用時間や保育料が異なります。「保育の必要性の事由」が月120時間未満の就労、求職活動、育児休業の場合は原則保育短時間となります。
その他の事由については、保育の必要性の事由の状況に応じて区分します。
1、教育認定
区分 |
子どもの年齢 |
保育の必要性 |
利用可能施設等 |
利用時間 |
---|---|---|---|---|
1号認定 |
満3歳以上 |
なし(教育を希望) |
幼稚園、認定こども園(幼稚園機能) |
教育標準時間(※1) |
2、保育認定
区分 |
子どもの年齢 |
保育の必要性 |
利用可能施設等 |
利用時間 |
---|---|---|---|---|
2号認定 |
満3歳以上 |
あり(保護者の就労など) |
保育所、認定こども園(保育園機能) |
保育標準時間(※2) |
保育短時間(※3) |
||||
3号認定 |
満3歳未満 |
保育所、認定こども園(保育園機能)、地域型保育 |
保育標準時間(※2) |
|
保育短時間(※3) |
※1 教育標準時間:1日4時間の幼児教育
※2 保育標準時間:最大11 時間の保育(フルタイム就労を想定)
※3 保育短時間:最大8時間の保育(パートタイム就労を想定)
幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)
- 対象
- 満3歳以上の小学校入学前の幼児であれば、どなたでも入園できます。
- 申込先
- 入園を希望する幼稚園、認定こども園へ直接お申し込みください。
- 問合先
- 各幼稚園・認定こども園または市子育て支援課幼保係(電話:0182-35-2133)へ
- 申込み
-
申込みには下記申請書等の提出が必要となります。
- 特定教育・保育認定申請書(兼利用申込書)
- すこやか子育て支援事業助成申請書(保育料・副食費助成申請書)
- 障がい者であることを証明する書類
同居家族やお子様本人がいずれかを交付されている場合は、写しを提出してください。- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特別児童扶養手当証書
- 国民年金障害基礎年金証書等
- 利用者負担(保育料)を算定するための書類
令和5年1月1日現在、父母が横手市に住民登録していなかった場合には、父母の「令和5年度市町村民税課税証明書」を提出してください。
※マル福等で提出済みの場合は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部子育て支援課幼保係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。