健康被害救済制度(新型コロナワクチン)
健康被害救済制度とは
一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的起こりやすい副反応以外にも、副反応による健康被害が生じることがあります。これら健康被害が起こることは極めてまれではあるもののなくすことができないため、予防接種と健康被害の因果関係が認定された方のための救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づき医療費や障害年金の給付といった救済措置が受けられます。厚生労働大臣による認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会により因果関係に係る審査が行われます。
新型コロナワクチンの接種についてもその他の予防接種と同様に、健康被害が生じ厚生労働大臣の認定を受けた場合には、予防接種法に基づく救済措置が受けられます。
給付の流れ

申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、接種時点で住民票のある市町村に行います。提出された資料をもとに、自治体、厚生労働省が必要書類や症状の確認をし、厚生労働省が設置する外部有識者で構成された疾病・障害認定審査会で審査を行います。なお、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4カ月から12カ月程度の期間を要します。
給付の種類
新型コロナワクチンは予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当するため、給付は次のとおりです(給付額は定期接種のA類疾病と同じ水準)。
給付の種類 |
説明 |
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医療費 | かかった医療費の自己負担分 |
医療手当 | 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) |
障害児養育年金 | 一定の障がいを有する18歳未満の者を養育する者に支給 |
障害年金 | 一定の障がいを有する18歳以上の者に支給 |
死亡一時金 | 死亡した方の遺族に支給 |
葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行うものに支給 |
介護加算 | 施設入所または入院していない場合に、障がい児養育年金または障がい年金に加算するもの |
注:令和3年4月現在
必要書類
救済給付の請求に必要な書類は、給付の種類ごとに異なります。
給付の種類 |
所定の様式 |
その他必要な書類 |
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医療費・医療手当 |
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医療費・医療手当 (注1:アナフィラキシーなどの即時型アレルギー反応) |
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障害児養育年金 |
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障害年金 |
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障害(児養育)年金額変更 |
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死亡一時金+葬祭料 |
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注1:アナフィラキシーなどの即時型アレルギー(うち接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した『様式5-1-1』をもって、診療録などに代えることができます。
注2:請求者が死亡したものと内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員などの、証明書または内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面
注意事項
- 健康被害救済制度は、申請書類の確認や審査会の開催などが必要なため、認定までに期間を要します。
- 申請後も追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
- 必要書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
所定の様式(データ)
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医療費・医療手当請求書 (PDF 125.1KB)
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受診証明書 (PDF 86.1KB)
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様式5-1-1 (PDF 802.1KB)
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障害児養育年金請求書 (PDF 124.4KB)
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診断書 (PDF 165.2KB)
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障害年金請求書 (PDF 129.6KB)
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年金額変更請求書 (PDF 98.2KB)
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死亡一時金請求書 (PDF 118.1KB)
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葬祭料請求書 (PDF 110.1KB)
申請・相談先
申請を検討されている方は、事前に横手市ワクチン接種コールセンター(電話0120-088-970)までご連絡ください。
申請書送付先
〒013-0044 横手市横山町1-1(横手保健センター内) ワクチン接種対策室宛て
注:新型コロナワクチン以外の予防接種にかかわる相談は、健康推進課(電話33-9600)までご連絡ください。併せて、『予防接種健康被害救済制度』のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部健康推進課ワクチン接種対策係
〒013-0044秋田県横手市横山町1番1号
電話:0120-088-970(横手市ワクチン接種コールセンター※かけ間違いにご注意ください) ファクス:なし
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。