住民票がある場所と異なる場所で接種する場合

ページID1003201  更新日 2023年7月6日

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新型コロナワクチンは、原則として、住民票がある自治体で接種を受けることになります。やむを得ず住民票所在地と異なる場所での接種を希望する場合は、『住所地外接種届』の手続きが必要ですが、下記5~11に該当する方に関しては手続きは不要です。

  1. 出産のために里帰りしている妊産婦
  2. 単身赴任者
  3. 遠隔地へ下宿している学生
  4. ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
  5. 入院・入所者
  6. 通所による介護サービス事業所などで接種が行われる場合における当該サービス利用者
  7. 基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある方
  8. 災害による被害にあった方
  9. 拘留または留置されている方、受刑者
  10. 国または都道府県が設置する『大規模接種会場』で接種を受ける方
  11. 職域接種を受ける方
  12. その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している方
  13. その他市長がやむを得ない事情があると認める方

住所地外接種届申請時および接種予約時に、やむを得ず住所地外での接種をする理由に該当するか確認させていただく場合があります。ご了承ください。

住所地外接種申請方法

WEBから行う

コロナワクチンナビ(厚生労働省)へアクセスして申請してください。住所地外接種届出済証の画面を印刷するかキャプチャ(スクリーンショット)して、接種会場までお持ちください。

なお、6回目の接種として令和5年度春開始接種を受ける方の住所地外接種届出済証発行申請は、5月16日(予定)から可能となります。

窓口で行う

国保市民課(本庁舎)または各地域局市民サービス課の窓口にお越しいただき、『住所地外接種届』と接種券の写し(コピーなど)を提出してください。内容を確認し、『住所地外接種届出済証』を交付します。

郵送で行う

『住所地外接種届』に必要事項を記載し、接種券の写し(コピーなど)と切手を貼った返信用封筒とともに、下記宛て先まで郵送してください。内容確認後、郵送で『住所地外接種届出済証』をお送りします。

宛先/013-0044 横手市横山町1-1 健康推進課ワクチン接種対策係宛て

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部健康推進課ワクチン接種対策係
〒013-0044秋田県横手市横山町1番1号
電話:0120-088-970(横手市ワクチン接種コールセンター※かけ間違いにご注意ください) ファクス:なし
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。